○湯梨浜町林業専用道整備事業費補助金交付要綱
令和4年1月20日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町林業専用道整備事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、林業専用道等の路網整備を推進することにより、搬出間伐の促進及び間伐された木材の資源としての活用に資することを目的として交付する。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第10条第1項の町長の別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の3割を超える減額
(3) 対象路線の追加又は中止及び廃止
(実績報告書に添付すべき書類等)
第6条 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、事業計画(実績報告書)及び事業収支予算(決算)とする。
2 補助事業者は、実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が、交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、湯梨浜町林業専用道整備事業費補助金仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(決定の取消し)
第7条 町長は、本補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 本補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 本補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの告示に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は前条の規定により本補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、すでに本補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を交付決定者に命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 上限額 |
基幹的路網整備 | 鳥取県造林公社 選定経営体 | 次の林業専用道(規格相当)等整備に要する経費 1 林業専用道(規格相当)の作設 2 関連条件整備活動(1と一体的に実施する対象森林の調査及び森林所有者の同意取付け等) | 1/2 | 平均横断地山傾斜15度以上25度未満の路線(区分B) 1,500円/m 平均横断地山傾斜25度以上(区分C) 3,500円/m |