○湯梨浜町森林作業路網災害復旧対策事業費補助金交付要綱
令和4年1月14日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町森林作業路網災害復旧対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、令和3年7月以降の豪雨等により、路面流出等の被害を受けた町内の森林作業道及び林業専用道(規格相当)を速やかに復旧することにより、計画的な森林施業、安定的な原木生産の実施、林地及び周辺環境の保全等を図ることを目的として交付する。
(着手届)
第5条 交付決定前において、補助事業者が緊急に復旧工事を行う必要がある場合は、湯梨浜町森林作業路網災害復旧対策事業事前着手届(様式第4号)を交付申請時に提出するものとする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は3割を超える減額
(2) 対象路網の追加又は中止及び廃止
(実績報告書に添付すべき書類等)
第7条 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、事業計画(実績報告書)及び事業収支予算(決算)とする。
2 補助事業者は、実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が、交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、湯梨浜町森林作業路網災害復旧対策事業費補助金仕入控除税額報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(決定の取消し)
第8条 町長は、本補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当した場合は、本補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 本補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 本補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの告示に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は前条の規定により本補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、すでに本補助金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を交付決定者に命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年1月17日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業区分 | 3 事業実施主体 | 4 補助対象経費 | 5 補助率 |
森林作業路網災害復旧対策事業 | 県単事業 | 森林組合、林業事業体、公益財団法人鳥取県造林公社又は森林所有者であって被災した森林作業道及び林業専用道(規格相当)の管理者又はその管理を委託された者 | 令和3年7月以降の豪雨により被災した森林作業道及び林業専用道(規格相当)の復旧に要する経費。ただし、対象となる復旧経費の下限は、1路線につき10万円とする。 | 9/10 |
国交付金事業 | 公益財団法人鳥取県造林公社、選定経営体 | 令和3年7月以降の豪雨により被災した森林作業道及び林業専用道(規格相当)の復旧に要する経費。ただし、対象となる復旧経費の下限は、1路線につき40万円とする。 | 11/12 |
注)1 採択基準
(1) 県単事業
対象となる森林作業道又は林業専用道(規格相当)は、次の要件を全て満たすこと。
ア 全幅員が2.0m以上であること。
イ 台帳を整備していること。
ウ 国の補助事業による対応ができないこと。
エ 復旧内容が維持管理修繕・補修の範疇でないこと。
深さが概ね15cm未満の路面補修、幅50cm程度の崩土除去は対象外とする。
オ 被災程度に対して過大な設計でないこと。
カ 甚だしく維持補修等の管理義務を怠ったことにより生じた災害でないこと。
キ 最大24時間雨量80mm以上、72時間連続雨量120mm以上又は最大時間雨量20mm以上による被害の復旧であること。
(2) 国交付金事業
林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領(平成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知)の別表1のⅠの1の3の(1)の④に規定する要件をたすこと。
2 事業の設計・積算
(1) 県単事業
ア 原形復旧を原則とするが、被災原因を十分精査し、復旧後に同様の損失を受けることがないよう、配慮して設計すること。
イ 対象経費は、森林整備保全事業設計積算要領(平成12年3月31日付12林野計第138号林野庁長官通知。以下「積算要領」という。)、森林整備保全事業標準歩掛の制定について(平成11年4月1日付11林野計第133号林野庁長官通知)に準じて積算した標準経費と実行経費を比較し、どちらか低い額とする。なお、標準経費の積算に使用する単価は、土木工事実施設計単価表(鳥取県県土整備部)及び建設物価((一財)建設物価調査会)を用いること。
ウ 積算に用いる間接費の算定については、次のとおりとする。
(ア) 工事を請負に付す場合は、積算要領に準じて諸経費を算定するものとする。
(イ) 事業体が直接工事を行う場合は、一般管理費を計上しないものとする。また、現場管理費については、現場管理を行う専属の従業員を置く場合に限り計上できるものとする。
エ 事務雑費及び工事雑費は、計上しないものとする。
オ 測量・設計委託費については、構造物の安定計算など、専門性の高い検討が必要な工法を採用する場合についてのみ計上することができるものとする。
(2) 国交付金事業