○湯梨浜町新型コロナウイルス雇用安定支援金交付要綱
令和3年10月28日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町新型コロナウイルス雇用安定支援金(以下「本支援金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本支援金は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による売上高の減少等に伴う人員削減で離職した者を正規雇用労働者又は短時間労働者として雇用した町内事業者に対し支給することで、離職した者の救済及び町内事業者の人材確保を図ることを目的として交付する。
(1) 正規雇用労働者 雇用期間の定めのない雇用契約を締結している1週間の所定労働時間が週30時間以上の労働者であって、同一の事業所に雇用される他の通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程度である者をいう。
(2) 短時間労働者 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条第1項に規定する短時間労働者であって、雇用期間の定めのない雇用契約を締結している1週間の所定労働時間が20時間以上である者をいう。
(3) 親会社等 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に定める親会社、子会社及び関連会社をいう。
(4) 送出企業 新型コロナウイルス雇用安定支援金支給要領(令和2年7月15日付第202000083847号鳥取県商工労働部長通知。以下「県要領」という。)第4条に規定する送出企業又はこれと同程度であると町長が認める企業をいう。
(5) 公共的団体等 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に規定する公共的団体等をいう。
2 本支援金の額は、別表の第3欄に掲げる額とする。
(対象労働者の雇用報告)
第5条 対象労働者を新たに雇用した交付対象事業者は、その雇入れの日から起算して1月以内に湯梨浜町新型コロナウイルス雇用安定支援金雇用報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、対象労働者の雇入れの日が令和5年3月1日以降になる場合は、令和5年3月31日までに提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町新型コロナウイルス雇用安定支援金支給要件確認表(様式第3号)
(2) 対象労働者が送出企業を離職した際に交付された離職票又は解雇(予告)通知書等事業主都合による離職であったことがわかる書類の写し
(3) ハローワーク若しくは県立ハローワークが発行した紹介状、公益財団法人産業雇用安定センター若しくはその他職業紹介事業者が発行した職業紹介証明書の写し又は町内の公共的団体等(当該公共的団体等が交付申請者となる場合を除く。)が発行する対象労働者に関する確認書
(4) 対象労働者に係る次に掲げる書類
ア 湯梨浜町新型コロナウイルス雇用安定支援金対象労働者個別表(1)(様式第4号)
イ 湯梨浜町新型コロナウイルス雇用安定支援金対象労働者個別表(2)(様式第4号の2)
ウ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
エ 勤務時間、勤務場所(所属)、勤務内容、賃金の額、手当等の種類及び雇入れ年月日等が明らかになる採用時からの労働条件を明示した雇入れ通知書又は雇用契約書の写し
オ 支払われた賃金等の額が明確に記載された賃金台帳等の写し
(5) 対象労働者が雇用される事業所の就業規則の写し(交付申請者が常時雇用する労働者が10人未満であって、就業規則を作成していない場合を除く。)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請者が本支援金と同一の対象労働者に係る県要領に基づく支援金の支給の決定を受けているときは、その支給決定通知書を前項1号から5号までに規定する書類に代えることができる。
2 前項の規定により本支援金の交付を決定したときは、交付申請者に本支援金を交付する。
(受給後の報告)
第8条 本支援金の交付を受けた者は、対象労働者の雇入れの日から起算して1年を経過した日(以下「報告基準日」という。)から起算して1月以内に、湯梨浜町新型コロナウイルス雇用安定支援金受給に係る報告書(様式第7号。以下「報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定に関わらず、報告基準日以前に対象労働者が退職した場合には、対象労働者が退職した日から起算して1月以内に、報告書を町長に提出しなければならない。
(交付の決定の取消及び返還)
第9条 町長は、本支援金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に本支援金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他の不正な手段により本支援金の交付を受けたとき
(2) 法令又はこの告示に違反したとき
(3) 報告基準日以前に事業者都合で対象労働者を解雇等(退職勧奨等を含む。)した場合。ただし、本支援金の交付を受けた者の倒産(破産、特別清算手続の申し立て)に伴う解雇は除く。
(4) その他町長が不適切と認めたとき
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、本支援金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月30日告示第131号)
この告示は、令和4年12月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 対象労働者 | 2 交付対象事業者 | 3 本支援金の額 |
次に掲げる要件をすべて満たす者 (1) 県内に在住する者 (2) 送出企業を事業主都合(重責解雇を除く)で離職した者 (3) 離職した日から令和5年3月31日又は創出企業を離職した日の翌日から起算して1年を経過する日のいずれか早い日までに正規雇用労働者又は短時間労働者として雇用された者 (4) 送出企業の離職後に、交付対象事業者以外に正規雇用労働者として雇用されていない者 (5) 次のいずれかの要件を満たす者 ア 鳥取県立ハローワーク、ハローワーク(公共職業安定所)、公益財団法人産業雇用安定センター又はその他の職業紹介事業者(以下「ハローワーク等」という。)に求職登録している者 イ 町内の公共的団体等から対象労働者の確認を受けることができる者 | 次に掲げる要件をすべて満たす者 (1) 雇用保険の適用事業の事業者であること (2) 対象労働者を町内の事業所で雇用した事業者であること (3) 送出企業の親会社等に該当しない事業者であること (4) 送出企業において、会社法(平成17年法律第86号)第5編に規定する組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転その他の事業再編が実施される場合であって、事業再編後の企業及びその親会社等に該当しない事業者であること (5) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳及び総勘定元帳等の法廷帳簿類等を備え付け、町の要請により提出することができる事業者であること (6) 対象労働者の雇入れに当たり、事業主都合で他の労働者を解雇していないこと (7) 賃金の支払及びその他適正な雇用管理を行っていること (8) 対象労働者について、町における他の類似の制度による支援金等を受けていない又は受ける予定がないこと (9) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でないこと (10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと | 対象労働者1人あたり次に掲げる額 (1) 正規雇用労働者の場合は15万円 (2) 短時間労働者の場合は10万円 |