○湯梨浜町障がい者等衛生物資給付事業実施要綱
令和2年6月1日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により、マスク、消毒液等の衛生物資(以下「衛生物資」という。)の入手が困難になっている障がい者等に対して、湯梨浜町(以下「町」という。)が調達する衛生物資の臨時的給付措置として実施する障がい者等衛生物資給付事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 この告示による衛生物資の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、町内に在住する者で、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。
(1) 医療的ケアが日常的に必要な状態にある重度心身障がい児者
(2) 衛生物資を給付する年度又はその前年度に、湯梨浜町障がい者地域生活支援事業実施要綱(令和元年湯梨浜町訓令第5号)における日常生活用具給付事業により、ストマ用装具(紙おむつ等)の支給を受けた障がい児者
(3) 人工透析(腹膜)を医療の具体的方針とする更生医療を受給している障がい児者
(衛生物資の給付)
第3条 町長は、前条の給付対象者に対し、町が調達する衛生物資を給付する。
2 衛生物資の内容は、家庭用マスク及び手指の消毒又は洗浄を目的とする薬剤の組み合わせとする。
(給付手続)
第4条 町は、給付対象者に対し、衛生物資の給付の申込みを行う。
3 町長は、町長が別に定める日までに届出書の提出がないときは、速やかに給付を決定し、給付対象者に対し、衛生物資を給付する。
(不当利得の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正な手段により衛生物資の給付を受けた者に対し、当該衛生物資の全部又は一部の返還又は弁償を命ずる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第6条 衛生物資の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、衛生物資の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月21日告示第100号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の湯梨浜町障がい者等衛生物資給付事業実施施要綱第3条の規定は、令和2年6月1日から適用する
附則(令和3年5月31日告示第75号)
この告示は、公布の日から施行する。