○湯梨浜町コミュニティ・スクール推進協議会要綱
令和3年9月30日
教育委員会訓令第8号
(設置)
第1条 湯梨浜町立小学校及び中学校(以下「構成校」という。)における各コミュニティ・スクールの取組を充実・発展させるとともに、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進を図るため、湯梨浜町コミュニティ・スクール推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、地域ぐるみで子どもの育ちと学びを支援する質の高い教育支援体制を整備するために、次に掲げる事項について協議する。
(1) コミュニティ・スクールに関する湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の施策の充実に関すること。
(2) コミュニティ・スクールの取組の充実に関すること。
(3) コミュニティ・スクール間の連携に関すること。
(4) 学校・家庭・地域及び外部の機関、組織等が連携、協働して子どもの教育活動を支援するための仕組づくりに関すること。
(5) 湯梨浜町地域学校協働活動推進員の設置に関する要綱(令和2年湯梨浜町教育委員会訓令第2号)に定める地域学校協働活動推進員(以下「協働活動推進員」という。)間の連絡調整に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者で組織する。
(1) 構成校の学校運営協議会長
(2) 構成校の校長
(3) 構成校の協働活動推進員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、委員長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会は、会長が必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を求めることができる。
(報償)
第7条 委員が会議に出席した場合は、報償金を支給する。ただし、官公署の委員には報償金を支給しない。
2 前項に規定する報償金の額は、予算の範囲内で教育長が別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。