○湯梨浜町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年9月1日

告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2の規定に基づき、法人から受領した寄附金を同法第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業(以下「事業」という。)の財源に充てることにより、持続的発展可能なまちづくりを進め、本町の目指す地方創生を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であって、青色申告書を提出している法人をいう。

(2) 寄附金 寄附対象法人が行う10万円以上の寄附をいう。

(寄附金の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附を申し出ようとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(寄附の受領等)

第4条 町長は、寄附対象法人から前条の申出があったときは、事業に要する経費の範囲内で寄附金を受領するとともに、当該寄附対象法人に受領証(様式第2号)を交付するものとする。

2 町長は、事業に要する経費が確定した後に、寄附対象法人に事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の受入れを拒み、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(公表)

第5条 町長は、寄附の内容及び寄附金を充当した事業の状況について、町ホームページに掲載する方法等により公表するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、湯梨浜町企業版ふるさと納税の実施において必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町企業版ふるさと納税実施要綱

令和3年9月1日 告示第115号

(令和3年9月1日施行)