○湯梨浜町高齢者補聴器購入費助成事業実施要綱
令和3年7月30日
告示第107号
(目的)
第1条 この告示は、聴力機能の低下により日常生活に支障がある高齢者に対して補聴器本体の購入費(以下「購入費」という。)の一部を助成し、マスク着用等の感染症予防対策によってコミュニケーションを取ることが困難になったことに起因する閉じこもり、認知機能の低下等を防ぐとともに、積極的な社会参加及び地域交流を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 湯梨浜町高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する満65歳以上である者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者
(3) 両耳の聴力レベルを平均して40デシベル以上70デシベル未満であることが医師によって証明された者又は医師によって補聴器が必要と判断された者
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、購入費に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 助成の対象となる補聴器は、1セットを限度とする。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 購入費がわかる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 購入した補聴器の金額がわかる書類
(2) 交付決定通知の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に助成金を交付するものとする。
3 第1項に規定する請求は、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。
(助成の制限)
第7条 助成金の交付を受けた者は、交付決定を受けた日から起算して5年を経過する日まで、助成金の交付申請を行うことができない。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付決定を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、既に交付された助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。