○湯梨浜町災害等緊急対策資金利子補給補助金交付要綱

令和3年7月30日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町災害等緊急対策資金利子補給補助金交付要綱(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県災害等緊急対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知。以下「制度要綱」という。)第3条に基づく指定災害等であり、かつ、別表第1欄に定める指定災害等からの復旧を目的とした融資(以下「対象融資」という。)を受けた者の当該対象融資に係る利子負担を軽減することにより、その経営の維持及び安定を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、対象融資を別表第2欄に掲げる期間に申し込んだ町内に事業所を有する中小企業者等(以下「補助事業者」という。)に対して、同表第3欄の期間において、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期に補助事業者が支払った対象融資の借入金に対する利子に相当する額に別表第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額以下とする。ただし、同表第5欄に掲げる利子等は対象としない。

(交付申請及び実績報告)

第4条 本補助金の交付申請は、規則第17条の規定による実績報告と併せて、上期又は下期の各期分について当該各期の終了後速やかに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書及び規則第17条の報告書は湯梨浜町災害等緊急対策資金利子補給補助金交付申請書及び実績報告書(様式第1号)によるものとする。

3 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号、第2号及び第3号に掲げる書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 対象融資利子払込証明書(様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び交付額確定)

第5条 本補助金の交付決定は、規則第18条の規定による額の確定と併せて行うものとする。

2 本補助金の交付決定及び交付額確定通知は、湯梨浜町災害等緊急対策資金利子補給補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第3号)によるものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年7月15日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

1 指定災害等

2 資金取扱期間

3 対象期間

4 補助率

5 対象外経費

令和3年7月豪雨

令和3年7月15日から令和3年9月30日まで

新規借入から36月

10/10

(1) 既存借入金の借換を目的とした借入に係る利子

(2) 補助事業者の債務の不履行等により生じた遅延利息等

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湯梨浜町災害等緊急対策資金利子補給補助金交付要綱

令和3年7月30日 告示第105号

(令和3年7月30日施行)