○湯梨浜町新型コロナ安心対策認証店奨励金交付要綱

令和3年6月9日

告示第78号

湯梨浜町新型コロナ対策認証事業所奨励金交付要綱(令和2年湯梨浜町告示第117号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、鳥取県新型コロナ安心対策認証店審査要領(令和2年6月22日付第202000077298号鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課長通知。以下「県要領」という。)に基づき行う湯梨浜町新型コロナ安心対策認証店奨励金(以下「本奨励金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本奨励金は、町内の施設が鳥取県新型コロナ安心対策認証店として認証されることを奨励し、認証された町内の施設(以下「認証店」という。)の利用促進を図ることで、経済活動の回復に繋げることを目的として交付する。

(交付対象者)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、次に掲げる要件をいずれも満たす者(以下「交付対象者」という。)に対し、本奨励金を交付する。

(1) 認証店のうち、営業の実態があり、今後も事業を継続する意思がある者

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人でない者

(3) 政治団体又は宗教上の組織若しくは団体でない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者

2 前項の規定に関わらず、本給付金の交付目的に照らして町長が適当でないと認める者には、本給付金を交付しない。

3 本奨励金の額は、5万円とする。

4 交付対象者が本奨励金の交付を受けることができる回数は、認証店の登録1施設につき、1回限りとする。

(交付申請)

第4条 本奨励金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、湯梨浜町新型コロナ安心対策認証店奨励金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

(1) 県要領4(4)に規定する鳥取県から交付された認証書の写し

(2) 本奨励金の振込口座の情報が確認できる書類

(交付及び不交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付することを決定したときは新型コロナ安心対策認証店奨励金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないことを決定したときは新型コロナ安心対策認証店奨励金不交付決定通知書(様式第3号)により、交付申請者に通知する。

2 前項の規定により本奨励金の交付を決定したときは、交付申請者に本奨励金を交付する。

(交付の決定の取消及び返還)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、本奨励金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対し、認証店としての取組の状況を調査し、又は報告をさせることができる。

2 町長は、前項の規定による調査等により、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したと認める場合は、交付の決定を取り消し、既に本奨励金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他の不正な手段により本奨励金の交付を受けたとき

(2) 法令又はこの告示に違反したとき

(3) 県要領6に基づき、認証店の認証を取り消されたとき

(4) その他町長が不適切と認めたとき

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、本奨励金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月27日から適用する。

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湯梨浜町新型コロナ安心対策認証店奨励金交付要綱

令和3年6月9日 告示第78号

(令和3年6月9日施行)