○湯梨浜町立学校におけるタブレット型端末使用規程
令和3年3月29日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町立学校(以下「学校」という。)のタブレット型端末(以下「タブレット」という。)の管理及び運用に関する基本的事項を定めることにより、適正な学校運営の確保及び情報漏えいの防止に資することを目的とする。
(管理責任者)
第2条 タブレットを管理する責任者(以下「管理責任者」という。)は各学校長とし、タブレットの適正な管理、運営及び情報セキュリティに関する業務を行う。
2 管理責任者は、前項に規定する業務について情報管理者を指名し、行わせることができる。
(管理責任者の責務)
第3条 管理責任者は、常に全てのタブレットが最良の状態で使用できるよう、管理方法、管理場所等を定め、適正に管理しなければならない。
2 管理責任者は、定期的にタブレットの使用状況を確認し、必要に応じて指導助言、不要データの削除等を行うことができる。
3 管理責任者は、第7条に規定する事項のほか、インターネットにおける基本的情報モラルやマナーについて十分指導しなければならない。
4 管理責任者は、タブレットに障害又は事故が発生したときは、速やかに湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に連絡しなければならない。
5 管理責任者は、タブレットにアプリケーションをインストールしたいときは、当該アプリケーションが次に掲げる全ての要件に該当していることを確認した後、教育委員会に使用申請を提出しなければならない。
(1) 学校の教育課程に則った学習の質及び効果の向上並びに学習内容の定着に資することが期待されること。
(2) 信頼できる発行元であること。
(使用者)
第4条 タブレットの使用者は、学校に在籍する児童、生徒又は教職員とする。
(使用者の責務)
第5条 使用者は、タブレットの使用を適正に行うとともに、携帯中の毀損、紛失、盗難等の防止に十分注意しなければならない。
2 使用者が児童又は生徒であった場合、使用に当たってのタブレットの管理については、授業担当者又は担任が適正に行うものとする。
3 使用者は、タブレットにアプリケーションをインストールしてはならない。
4 使用者は、ウイルス感染等の緊急時の場合、直ちにインターネット接続を遮断又は電源を切り、速やかに管理責任者に報告しなければならない。
5 使用者は、タブレットを校外に持ち出す場合には、事前に管理責任者の許可を得なければならない。この場合において、当該使用者はタブレットの管理及び取扱いに十分注意し、車内等に放置してはならない。
6 使用者が児童又は生徒であった場合、前項に規定する「使用者」は「授業担当者又は担任」と読み替えるものとする。
(教育委員会の責務)
第6条 教育委員会は、タブレットの脆弱性を塞ぐために、オペレーションシステム及びソフトウェアのセキュリティアップデート等を徹底し、常に最新の状態に保たなければならない。
2 教育委員会は、第3条第5項による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、タブレットに当該アプリケーションをインストールするものとする。
(適正利用)
第7条 管理責任者及び使用者は、タブレットの適正な使用のため、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)、著作権法(昭和45年法律第48号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の関係法令を厳守しなければならない。
2 タブレットの使用に当たっては、次に掲げる行為を禁止する。
(1) 教育・学習目的以外の使用
(2) 児童又は生徒による教員系ネットワークへの接続
(3) ID又はパスワードの漏洩
(4) 個人的なメールアドレス、クラウド用アカウント等の使用
(5) 個人のクレジットカード情報、iTunes情報等の個人情報の入力
(6) 不当な行為のよる又は児童若しくは生徒によるハードウェア及びソフトウェアの設定変更
(7) 利用が許可されていない各種情報機器との接続又はファイル等へのアクセス
(8) 指定されたサイト以外からの音声、画像、動画、ソフトウェアその他これに類することのダウンロード又はアップロード
(9) ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)等の利用
(10) 学習上必要のあるサイト以外の閲覧
(11) アプリケーション内課金
(12) 不正な制限解除
(13) その他情報セキュリティに脅威を及ぼすと判断される行為
(使用の特例)
第8条 タブレットは、原則、学校管理下内での使用とする。ただし、臨時休業等により、管理責任者が児童又は生徒の自宅等学校管理下外で使用する必要があると認める場合は、この限りでない。なお、この場合におけるタブレットの使用の管理及び取扱については、別に定める。
(使用の停止)
第9条 管理責任者は、前条に規定する禁止行為を行った使用者に対し、改善するよう指導しなければならない。
2 前条の規定により指導を受けた者が再度の注意によっても改善が図られない場合は、管理責任者は、タブレットの使用を停止させることができる。
(事故報告等)
第10条 使用者は、次に掲げる毀損、障害、事故等が発生したときは、湯梨浜町立学校用端末機事故報告書(別記様式)により、管理責任者を通じて直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(1) タブレットを毀損若しくは紛失したとき又は盗難の被害にあったとき。
(2) パスワードが第三者に漏洩した可能性があるとき。
(3) タブレットが正常に動作しなくなったとき。
(4) データの改ざん又は抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入その他それらのおそれのある事実を発見したとき。
2 使用者は、故意若しくは重大な過失又は法令違反等により、使用者又は第三者に損害が生じた場合、一切の責任を負わなければならない。
(弁償責任)
第11条 タブレットを毀損した場合は、湯梨浜町の公有財産等の器物破損の弁償等に関する要綱(平成16年湯梨浜町訓令第107―1号)を準用し、紛失した場合は、使用者は相当代金をもって弁償しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、タブレットの管理及び運用に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。