○湯梨浜町共同学校事務室運営要綱
令和3年3月9日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町立小学校及び中学校管理規則(平成16年湯梨浜町教育委員会規則第14号)第31条の2の規定に基づき、湯梨浜町共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の運営等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 共同学校事務室の目的は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事務職員の専門性を生かし、学校運営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を図ること。
(2) 学校が直面する教育課題の複雑化・困難化に対応するために、管理職及び他の教職員との適切な業務分担を進め学校事務の機能を強化すること。
(3) 事務職員がより主体的、積極的に学校運営に参画するために、標準的職務の遂行を補完し、組織的に業務を行うことにより、学校規模による業務量の平準化並びに事務処理の効率化及び適正化を図ること。
(4) 組織としての権限及び責任を明確にするとともに、単数配置の欠点を克服し、事務職員全体の能力向上を図ること。
(5) 湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)との連携により、標準化したシステム構築を図ることで、より効果的な教育行政を推進すること。
(6) 町立学校間連携の事務拠点として、連絡調整、情報発信、情報交換等の役割を担うこと。
(室長等の職務)
第3条 室長は、共同学校事務室を代表し、事務を総括する。
2 室長は、共同学校事務室の事務を効率的かつ適正に処理するため、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 共同学校事務室に係る運営案・業務計画の策定並びに業務の進捗管理及び評価
(2) 共同処理を行う業務に関する業務分担の決定、調整、進行管理等
(3) 共同処理を行う業務の審査・点検の総括
(4) 第6条の規定により室長の専決事項とされた事務の決裁
(5) 共同学校事務室構成校(以下「構成校」という。)の各学校長(以下「構成校校長」という。)との連絡調整
(6) 教育委員会との連絡調整及び関係機関との連携
(7) 構成校の校務運営への参画
(8) 共同学校事務室の職員(室長以外の事務職員。以下「室員」という。)への指導助言並びに室員の研修の企画及び運営
(9) その他共同学校事務室で必要と認めた事務
3 副室長又は室長補佐は、共同学校事務室の業務が円滑に行われるよう室長を補佐し、業務の運営及び進行管理を行い、室長に事故があるとき又は室長が欠けたときはその職務を代行する。
(運営)
第4条 室長は、共同学校事務室において処理する業務等において、構成校校長と十分協議した上で、年度当初に共同学校事務室事業計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。
2 室長は、共同学校事務室事業計画を変更する必要があるときは、構成校校長の了解を得た後、教育委員会へ報告するものとする。
3 室長は、年度末に年間の業務に関する評価を行い、教育委員会に報告しなければならない。
4 教育委員会は、共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
5 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
(業務)
第5条 共同学校事務室の業務は、共同学校事務室に参集して共同処理するほか、設置校及び構成校等においても業務分担等により組織的に遂行するものとする。
(専決事項)
第6条 構成校校長は、その権限に属する事務の処理に関し、次に掲げる事務を室長に専決させることができる。
(1) 共同学校事務室における学校徴収金システムの取扱いに係る共同業務の総括
(2) 会計処理に係る軽易な報告に関すること。
(3) 県費負担教職員の給与に関する証明又は報告に関すること。
(4) 県費負担教職員の旅費に係る請求の確認及び審査に関すること。
(5) 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認、その手続きに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な照会、回答、報告、調査及び督促に関すること。
(7) その他教育委員会が必要と認めること。
2 前項の規定により専決を行った室長は、必要に応じ、専決した事項について対象学校の校長に報告しなければならない。
(専決できない事項)
第7条 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、専決することができない。
(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。
(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議が生ずるおそれがあると認められるとき。
(本務及び兼務)
第8条 共同学校事務室の事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。
2 教育委員会は、構成校の学校事務を共同学校事務室で総合的に執行するために、共同学校事務室の事務職員が構成校を兼務するよう、鳥取県教育委員会へ内申する。
(服務)
第9条 共同学校事務室の事務職員の服務監督は、本務校の校長がおこなう。
2 構成校校長は、共同学校事務室事業計画に基づき、当該校を本務とする事務職員に設置校及び構成校への出張を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、共同学校事務室の事務処理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。