○湯梨浜町共同学校事務室運営協議会要綱
令和3年3月9日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に基づく湯梨浜町共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の円滑、かつ、効果的な運営を図るため、湯梨浜町共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者で組織する。
(1) 湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長及び教育総務課長
(2) 町立小学校及び中学校(以下「構成校」という。)の校長
(3) 構成校の教頭代表
(4) 共同学校事務室の室員
(5) 教育委員会事務局の担当者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(会長及び副会長)
第3条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、教育委員会の教育長を充てる。
3 副会長は、構成校の校長の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(運営及び協議事項)
第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室による効果的及び効率的な事務処理
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援
(3) その他共同学校事務室に関する事項
(庶務)
第5条 協議会の事務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。