○湯梨浜町共同学校事務室運営協議会要綱

令和3年3月9日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に基づく湯梨浜町共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)の円滑、かつ、効果的な運営を図るため、湯梨浜町共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長及び教育総務課長

(2) 町立小学校及び中学校(以下「構成校」という。)の校長

(3) 構成校の教頭代表

(4) 共同学校事務室の室員

(5) 教育委員会事務局の担当者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(会長及び副会長)

第3条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、教育委員会の教育長を充てる。

3 副会長は、構成校の校長の互選により定める。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(運営及び協議事項)

第4条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。

(1) 共同学校事務室による効果的及び効率的な事務処理

(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援

(3) その他共同学校事務室に関する事項

(庶務)

第5条 協議会の事務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

湯梨浜町共同学校事務室運営協議会要綱

令和3年3月9日 教育委員会訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年3月9日 教育委員会訓令第2号