○湯梨浜町就学指導に係る診断書料補助金交付要綱
令和3年3月5日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町就学指導に係る診断書料補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、障がいのある児童及び生徒(以下「対象児童生徒」という。)の適正な就学に向け、当該障がいの状況に応じた教育措置について審査判別するために必要な経費に係る保護者の負担軽減を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付等)
第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、東伯郡就学指導推進協議会規約第4条第1項の規定により設置される東伯郡就学指導委員会における審査資料として必要な医師の診断書(当該年度発行分に限る。以下「診断書」という。)の交付を受けた対象児童生徒の保護者(町内に住所を有する者に限る。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 補助金の額は、医療機関に支払った診断書の交付に係る費用とし、対象児童生徒1人につき3,000円を限度とする。
3 補助金の交付を受けることのできる回数は、1年度につき対象児童生徒1人あたり1回を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町就学指導に係る診断書料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 診断書
(2) 医療機関が発行した診断書の領収書等
(3) その他町長が必要と認める書類
(着手届及び完了届)
第5条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(決定の取消し等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他町長が交付の決定を取り消す必要があると特に認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。