○湯梨浜町松崎・長江地区町営住宅建替・新築事業民間事業者選定委員会設置要綱

令和3年2月22日

告示第8号

(設置)

第1条 湯梨浜町松崎・長江地区町営住宅建替・新築のうち民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「法」という。)第8条第1項の規定により行う民間事業者の選定(以下「民間事業者の選定」という。)を実施するに当たり、競争性、公正性及び透明性を確保するため、湯梨浜町松崎・長江地区町営住宅建替・新築事業民間事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。

(1) 民間事業者の選定に関すること。

(2) その他法第7条により選定された事業(以下「選定事業」という。)の実施に関し町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 町の職員

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から法第8条第1項の規定により選定事業を実施する者が選定される日(以下「選定日」という。)までとする。

(委員の責務)

第5条 委員は、公平かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 委員は、直接又は間接を問わず、選定事業に関する入札等(以下「入札等」という。)に参画してはならない。

3 委員が入札等に参画したことが判明したときは、委員会は、委員が関与した応札者等を選考の対象外とするものとする。

4 委員は、職務の遂行上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員が委員長の職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見の聴取又は資料の提出を求めることができる。

(報償金等)

第8条 委員(第3条第2項第2号に規定する委員を除く。)に対する報償金等は、予算の範囲内で、町長が決定し、これを支払うことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、町民生活課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、選定日限り、その効力を失う。

(令和5年3月16日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町松崎・長江地区町営住宅建替・新築事業民間事業者選定委員会設置要綱

令和3年2月22日 告示第8号

(令和5年4月1日施行)