○湯梨浜町に提出する書類の押印の省略に関する規則

令和3年3月18日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、町長又はその補助機関に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略できるようにすることにより、書類の提出手続の簡素化を図り、もって町民の負担を軽減することを目的とする。

(押印の省略)

第2条 町長又はその補助機関に提出する書類であって、規則その他の規程(以下「規則等」という。)により提出者の押印を要するとされているものについては、当該規則等の規定にかかわらず、提出者が氏名を自署する場合には提出者の押印を省略することができる。

(適用除外)

第3条 次に掲げる書類については、前条の規定は、適用しない。

(1) 提出者の実印による押印を要する書類

(2) 収入又は支出の証拠書類その他重要な事実関係の証明に用いられる書類

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

湯梨浜町に提出する書類の押印の省略に関する規則

令和3年3月18日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和3年3月18日 規則第4号