○湯梨浜町ゆりはまヘルシーくらぶ事業実施要綱
平成30年11月1日
告示第99号
(目的)
第1条 この告示は、町民の健康寿命の延伸のため、湯梨浜町ゆりはまヘルシーくらぶ会員(以下「会員」という。)を募り、会員自らが継続的に運動及び食生活の管理を実践することで、健康への関心を深め、もって運動の習慣化と健康増進を図ることを目的とする。
(1) 活動量計 湯梨浜町ゆりはまヘルシーくらぶ事業(以下「本事業」という。)の対象となる活動(以下「活動」という。)を行うにあたり、歩数情報等の記録を専用ホームページ上に送信するための媒体機器をいう。
(2) ポイント 会員の本事業への取組みに応じて、その取組みの成果として町が付与する点数をいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内事業所等に勤務している者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(会員登録の申込)
第4条 会員の登録を希望する者は、ゆりはまヘルシーくらぶ会員申込書(様式第1号)により、町長に会員登録の申込みを行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、その内容を確認し、適当と認めたときは、当該申込者を会員として登録するとともに、活動量計を貸与するものとする。
(会員の登録期間)
第5条 会員の登録期間(以下「会員登録期間」という。)は、原則として1月1日からその年の12月31日までとする。
2 中途で会員となった者の会員登録期間は、当該登録を受けた日からその年の12月31日までとする。
(会員の費用負担)
第6条 会員は、会員登録期間に応じて本事業に係る費用(以下「会員費用」という。)を負担するものとする。会員登録期間満了後、会員が登録を継続する場合においても同様とする。
2 会員費用は、次のとおりとする。
(1) 会員登録期間が6箇月以上の者 1,000円
(2) 会員登録期間が6箇月未満の者 500円
3 会員が会員費用を納付する時期は、第4条第2項の規定により活動量計の貸与を受けるときとする。
(活動量計の管理)
第7条 会員が行う活動量計の管理は次のとおりとする。
(1) 活動量計の電池交換を行うこと。
(2) 活動量計を善良な管理のもと取り扱い、活動量計を紛失又は破損した場合は、活動量計の購入又は修繕に必要な費用を実費負担すること。
(3) その他活動量計を、良好な状態で使用するために必要なこと。
2 会員は、町が貸与した活動量計を、第三者に貸与又は譲渡してはならない。
(会員登録の抹消)
第9条 町長は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。
(1) 会員から登録抹消の申出があったとき。
(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な行為により登録を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が会員として適当でないと認めるとき。
3 会員は、登録の抹消を受けたときは、町が貸与した活動量計を町に返還しなければならない。
(会員費用の返納)
第10条 町に納付された会員費用は、返納しない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を返納することができる。
(秘密及び個人情報の取扱い)
第11条 町及び町から本事業に係る業務の委託を受けるもの(以下「受託事業者」という。)は、本事業の実施において知り得た個人情報の取扱いについて、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。本事業が終了した、又は受託事業者でなくなった後もまた同様とする。
(ポイントの付与)
第12条 町長は、会員の健康増進意識高揚のため、会員が次に掲げる活動を行ったときは、その活動内容によりポイントを付与し、これを景品と交換することができる。
(1) ウオーキング活動
(2) 町又は医療機関が実施するがん検診等の受診
(3) その他町長が認める健康づくりに関する事業
2 ポイントを景品に交換しようとする会員は、交換しようとするポイントが失効するまでに、町長が別に定める方法により、希望する景品及びその交換数を申し出なければならない。
3 会員に付与するポイント数、会員がポイントと交換できる景品及び景品の交換に必要なポイント数は、町長が別に定める。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第28号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の湯梨浜町ゆりはまヘルシーくらぶ事業実施要綱第6条第2項の規定は、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和5年3月31日告示第54号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。