○湯梨浜町中小企業・小規模企業振興会議設置要綱
平成30年11月14日
告示第88号
(設置)
第1条 町内の中小企業・小規模企業の振興に関する効果的な施策の推進のため、湯梨浜町中小企業・小規模企業振興基本条例(平成30年湯梨浜町条例第18号)第11条の規定に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の検証、策定及び実施に努めるため、湯梨浜町中小企業・小規模企業振興会議(以下「振興会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 振興会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 中小企業・小規模企業振興支援施策の実施状況の検証
(2) 中小企業・小規模企業振興に資する具体的な支援施策の検討
(3) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 振興会議は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 中小企業団体等の関係者
(2) 中小企業支援機関の関係者
(3) 学識経験者
(4) 行政機関の職員
(5) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 振興会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、振興会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 振興会議の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 振興会議は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 振興会議の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、振興会議の運営に関し必要な事項は、会長が振興会議に諮って定める。
附則
(施行日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(招集)
2 この告示の施行の日以後最初に開かれる振興会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。