○湯梨浜町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成30年11月12日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、湯梨浜町地域おこし協力隊設置要綱(平成27年湯梨浜町告示第69号)に規定する湯梨浜町地域おこし協力隊員又は湯梨浜町地域おこし協力隊の任期を終えた者(以下「隊員」という。)の起業・事業承継に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することで、湯梨浜町への定住を促進し、もって町の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する隊員とする。ただし、町税等について滞納がある者は対象としない。

(1) 湯梨浜町地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して前1年以内に町内で起業・事業承継する者

(2) 湯梨浜町地域おこし協力隊の任期終了の日から起算して1年を経過する日までに町内で起業・事業承継する者

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 隊員が町内で起業・事業承継すること。

(2) 起業・事業承継する内容が、町の活性化に資するものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業・事業承継に要する次に掲げる経費とする。

(1) 設備費、備品費及び土地・建物賃借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額又は100万円のいずれか低い額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助金の額が10万円未満となる場合は、補助金を交付しない。

2 補助金の交付は、隊員の任期終了の日から起算して前1年又は任期終了の日から1年以内の日が属する年度のうち一の年度とし、かつ隊員1人につき1回限りとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、湯梨浜町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 起業・事業承継計画書

(2) 収支予算書

(3) 補助金の額の算出根拠を示す資料

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める資料

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、規則第8条の交付決定通知書(以下「交付決定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更申請)

第9条 補助事業者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ湯梨浜町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金変更承認申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を中止しようとするとき。

(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 補助対象経費の20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更承認)

第10条 町長は、前条の規定による変更承認申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更を承認し、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告及び証拠書類の保管)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(様式第3号)により、補助事業の完了の日から起算して20日を経過した日又は補助事業実施年度の3月末日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備、保管しなければならない。

(概算払)

第12条 補助金の概算払の請求をしようとするときは、湯梨浜町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第13条 町長は、第11条の規定による実績報告を受けたときは、これを審査し、必要に応じて行う現地調査等により検査し、交付の決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、補助事業者へ通知するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を請求しようとするときは、湯梨浜町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) 規則第20条の受入額調書

(3) その他町長が特に必要と認める書類

3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助事業者に補助金を交付するものとする。

(財産の処分の制限)

第14条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助目的及び当該財産の耐用年数を勘案して別に定めた期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 不動産又はその従物

(2) 機械、重要な器具等で、町長が別に認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付目的を達成するため、町長が特に必要があると認める財産

2 町長は、前項ただし書の規定により、前項に規定する財産の処分を承認しようとするときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町長に納付することを命ずることができる。

(補助金の返還)

第15条 町長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者があったときは、その全部又は一部について返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱

平成30年11月12日 告示第87号

(平成30年11月12日施行)