○グラウンド・ゴルフ国際化推進基金条例

平成30年12月18日

条例第19号

(設置)

第1条 本町発祥のグラウンド・ゴルフの国外への普及及び情報発信を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、グラウンド・ゴルフ国際化推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(事業の区分)

第2条 前条の目的に資する事業は、次のとおりとする。

(1) グラウンド・ゴルフルール海外普及事業

(2) グラウンド・ゴルフ用具海外普及事業

(3) グラウンド・ゴルフ国際大会開催支援事業

(4) グラウンド・ゴルフ国際組織設立準備事業

(5) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によりこれを管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の整理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるものとする。

2 前項の規定による場合のほか、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に積み立てるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 町長は、基金の設置の目的を達成するため、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

グラウンド・ゴルフ国際化推進基金条例

平成30年12月18日 条例第19号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年12月18日 条例第19号