○湯梨浜町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年9月25日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興について、基本的理念及び町の施策の基本となる事項を定めるとともに、町の責務、支援団体の役割等を明らかにし、地域社会が一体となって総合的にその取組を推進することにより、地域経済の発展、雇用の創出及び町民生活の向上を図り、もって豊かで暮らしやすいまちの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する中小企業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 小規模企業 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者で、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 中小企業・小規模企業 前2号に規定する中小企業及び小規模企業をいう。

(4) 支援団体 商工会、中小企業団体中央会その他中小企業・小規模企業を支援する団体をいう。

(5) 金融機関 銀行、信用金庫その他金融業を行う者及び信用保証協会をいう。

(6) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び職業に必要な能力を育成することを目的とする機関で、町内に所在するものをいう。

(7) 町民 町内に在住する個人並びに町内において活動する団体及び個人をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業・小規模企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。

(1) 地域経済の発展、雇用の創出及び町民生活の向上に資すること。

(2) 中小企業・小規模企業の創意工夫を生かした自主的な経営の向上、改善等への努力が促進されること。

(3) 町の有する、森・里・海・湖からなる豊かな自然、二十世紀梨等の特産物、湖底湧出の温泉等の特色ある地域資源並びに歴史、伝統、文化及び多様な技術を十分に活用して推進されること。

(4) 町、中小企業・小規模企業、支援団体、金融機関、教育機関及び町民が相互に連携し、推進されること。

(町の責務)

第4条 町は、基本理念に基づき、特色ある産業の育成及び形成を図るため、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的に推進するとともに、その施策の推進に当たり、必要な情報の収集及び提供を行うものとする。

2 町は、工事の発注並びに物品及び役務の調達を行うに当たっては、予算の適正な執行並びに透明かつ公正な競争及び契約の適正な履行の確保に留意しつつ、中小企業・小規模企業の受注機会の確保に努めるものとする。

3 町は、中小企業・小規模企業の人材の確保及び育成のために、児童及び生徒に対する職業体験の機会の提供その他の必要な施策を講じ、学校教育における勤労及び職業に対する意識の啓発に努めるものとする。

4 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業の役割)

第5条 中小企業・小規模企業は、基本理念に基づき、経済的、社会的環境の変化に対応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上に取り組み、経営基盤の強化及び経営革新に努めるものとする。

2 中小企業・小規模企業は、雇用の機会の確保、人材の育成及び雇用における環境の整備に努めるものとする。

3 中小企業・小規模企業は、地域社会の一員としての社会的責任を自覚し、地域経済の発展及び町民生活の向上のための事業展開を図るとともに、中小企業・小規模企業相互の連携及び協力に努めるものとする。

4 中小企業・小規模企業は、商工会をはじめとする支援団体への加入に努めるものとする。

(支援団体の役割)

第6条 支援団体は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業の実態を把握し、事業の改善及び経営の向上の取組を積極的に支援するとともに、国、県及び町(以下「町等」という。)に対して情報提供及び提案を行いながら、町等が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 支援団体は、前項の取組を支援する人材の育成に努めるものとする。

(金融機関の役割)

第7条 金融機関は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業への適切かつ円滑な資金の供給及び経営相談等を通じた支援を行うことにより、中小企業・小規模企業の経営の改善及び向上に協力するよう努めるものとする。

2 金融機関は、町等が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(教育機関の役割)

第8条 教育機関は、教育活動を通じて、郷土愛を育むとともに、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業が事業活動により町に多大な貢献を果たしていることについて、児童及び生徒の理解を促すよう努めるものとする。

2 教育機関は、勤労及び職業に対する意識の啓発その他必要な協力を行うよう努めるものとする。

(町民の理解と協力)

第9条 町民は、基本理念に基づき、中小企業・小規模企業が地域経済の発展及び町民生活の向上に重要な役割を果たしていることを理解し、中小企業・小規模企業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。

2 町民は、町内において生産、製造及び加工される商品並びに提供されるサービスを利用することにより地域消費の拡大に努めるものとする。

(施策の基本方針)

第10条 町は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を講ずるものとする。

(1) 経営の安定及び改善を促進すること。

(2) 経営基盤の整備を推進すること。

(3) 人材の育成、確保、定着及び雇用の創出を推進すること。

(4) 労働環境の改善を促進すること。

(5) 起業及び創業を促進すること。

(6) 円滑な事業承継を推進すること。

(7) 6次産業化の推進、農商工連携及び農福連携を推進すること。

(8) 円滑な資金調達を推進すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。

(意見の聴取等)

第11条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施状況を、中小企業・小規模企業及び支援団体その他町長が必要と認める者からの意見を聞いた上で検証し、より効果的な施策の策定及び実施に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

湯梨浜町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成30年9月25日 条例第18号

(平成30年10月1日施行)