○湯梨浜町学校運営協議会規則

平成30年4月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「地教行法」という。)第47条の5の規定に基づき、学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協議会の目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等(以下「保護者等」という。)の学校運営への参画、支援及び協力を促進することにより、学校と保護者等との信頼関係を深め、学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、協議会を設置する。ただし、教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認めるときは、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会が協議会を置くときは、対象学校の校長(以下「学校長」という。)、対象学校に在籍する生徒、児童の保護者及び対象学校の所在する地域住民等の意向を踏まえるものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第4条 学校長は、次に掲げる事項について、毎年度基本的な方針(以下「基本方針」という。)を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画の基本方針に関すること。

(2) 学校評価の計画及び結果に関すること。

(3) その他学校長が必要と認める事項に関すること。

2 学校長は、前項において承認された基本方針に従って学校運営を行うものとする。

3 学校長は、第1項の承認が得られない場合、協議会委員の意見を聴取して暫定的な基本方針(以下「暫定方針」という。)を定めることができるものとし、当該暫定方針に基づき学校運営を行うものとする。

4 前項の場合において、暫定方針は、協議会の承認が得られるまでの間、暫定的な効力を有するものとする。

(学校運営等に関する意見の申出)

第5条 協議会は、対象学校の運営に関する事項について、教育委員会又は学校長に対して、意見を述べることができる。

2 協議会が、教育委員会に対して意見を述べるときは、学校長を通じて行わなければならない。

3 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する次に掲げる事項(特定の個人に関する事項を除く。)について、教育委員会を経由し、鳥取県教育委員会に対して意見を述べることができる。

(1) 協議会の設置の趣旨を踏まえた学校運営の基本方針の実現に資する事項

(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた一般的な事項

4 協議会は、第1項及び第3項の規定により、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、学校長の意見を聴取するものとする。

5 対象学校にあっても、地教行法第39条に定める校長の所属職員の進退に関する意見の申出をおこなう権利には変更を生じない。

(学校運営等に関する評価及び情報提供)

第6条 協議会は、対象学校の運営状況等について、毎年度1回以上の評価を行うものとする。

2 協議会は、保護者等に対して、積極的な活動状況の公開等の情報提供に努めなければならない。

3 協議会は、毎年度終了後速やかに教育委員会に対し、協議会の運営状況を報告しなければならない。

(運営への参加促進等)

第7条 協議会は、対象学校の運営及び教育活動について、保護者等の理解、協力及び積極的な参画が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、保護者等の意見及び要望を把握し、その運営に反映させるよう努めるものとする。

(委員の任命)

第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は15名以内とし、次に掲げる者のうちから、学校長の推薦に基づき教育委員会が任命する。

(1) 対象学校に在籍する児童又は生徒の保護者

(2) 対象学校の通学区域内の住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 学校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他、教育委員会が適当と認める者

2 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。

(守秘義務等)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 委員としてふさわしくない行為を行い、その職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となること。

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動及び宗教活動等に不当に利用すること。

(3) 協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。

(任期)

第10条 委員の任期は、任命の日からその任命の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 第8条第2項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第11条 削除

(会長及び副会長)

第12条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 副会長は、委員の中から会長が指名する。

4 学校長その他教職員を、会長又は副会長に選出することはできない。

5 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(会議等)

第13条 協議会は、会長が学校長と協議のうえ、招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

5 議決事項について、個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。

6 会長は、必要があると認めた場合は、委員以外の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

7 会長は、必要があるときは、学校長に報告及び説明を求めることができる。

8 学校長は、関係職員を会議に出席させることができる。

9 会長は、会議録を作成し、対象学校に5年間保管しなければならない。

(会議の公開)

第14条 協議会の会議は、公開とする。ただし、次に掲げるときは、非公開とすることができる。

(1) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるとき。

(2) その他、特別の事情により、協議会が必要と認めたとき。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、その旨を会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修)

第15条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うものとする。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うものとする。

2 教育委員会は、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

3 教育委員会及び学校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の解任)

第17条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合には、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 第9条の義務に違反したとき。

(3) 心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

(4) その他、解任に相当する事由が認められるとき。

2 学校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

3 教育委員会は、委員を解任する場合には、当該委員に対してその理由を示さなければならない。

(運営等)

第18条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、その定めるところにより、専門部会等の必要な組織を置くことができる。

3 専門部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

4 協議会は、教育委員会に届出のうえ、別の名称を用いることができる。

(事務局)

第19条 協議会に事務局を置く。

2 協議会の事務局は、対象学校に置く。

3 協議会の事務局は、協議会の庶務を処理する。

(その他)

第20条 この規則及び地教行法に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

湯梨浜町学校運営協議会規則

平成30年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)