○湯梨浜町移住定住者家賃助成事業補助金交付要綱
平成30年3月30日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町移住定住者家賃助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、町内の賃貸住宅に入居する移住定住者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、移住定住者の住生活の安定向上を図り、人口増加により町の活性化を促進することを目的とする。
(1) 移住定住者 補助金の交付を申請した日において、県外から、転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって転入して6箇月を経過しておらず、本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民登録(以下「住民登録」という。)がある者又は県外から県内の市町村に転入して6箇月を経過していない者で、補助金の交付を受けてから3年以上町に定住しようとする者をいう。ただし、補助金の申請日前1年以内に県内から転出したことがある者を除く。
(2) 賃貸住宅 賃貸住宅の所有者との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅をいう。ただし、次の住宅を除く。
ア 町営、県営住宅等の公的賃貸住宅
イ 社宅、官舎、寮等の給与住宅
ウ 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)以外が締結した賃貸借契約に基づく住宅
エ 申請者及び世帯員の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)が所有し、又は居住する住宅
オ その他町長が補助金の目的に合致しないと認める住宅
(3) 家賃 賃貸借契約に定められた賃借料の月額をいう。ただし、共益費、管理費及び駐車場使用料等の住居以外の費用を含む場合は、当該住居以外に係る費用を除いた額とする。
(4) 住宅手当 事業主が、従業員に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
(5) 実質家賃負担額 家賃から住宅手当を控除した額をいう。
(6) 税等 市町村県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税又は国民健康保険料及び延滞金をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 移住定住者であること。
(2) 交付申請日において、町内の賃貸住宅に入居し、かつ、現にその住所に居住していること。
(3) 補助対象者が、賃貸住宅の家賃を支払っていること。
(4) 自治会に加入をしていること。
(5) 他の公的制度による家賃助成等を受けていないこと。
(6) 税等を完納していること。(申請日が属する年の1月1日現在において他市町村に住所がある場合はその市町村の税等)
(7) 家賃を滞納していないこと。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でないこと。
(9) 過去にこの告示に基づく補助金を受けたことがない世帯であること。
(補助金の算定等)
第5条 補助金の月額は、実質家賃負担額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内でこれを交付するものとする。ただし、補助金の月額上限は1万円とする。
2 補助金の補助対象期間は、第7条に規定する交付決定のあった月から1年間とする。
(補助金の申請)
第6条 申請者は、湯梨浜町移住定住者家賃助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 戸籍の附票の謄本
(2) 入居している賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(3) 給与所得のある世帯員全員の住宅手当の額が確認できる書類又は湯梨浜町移住定住者家賃助成事業補助金住宅手当支給証明書(様式第2号)
(4) 湯梨浜町移住定住者家賃助成事業補助金家賃内訳証明書(様式第3号)(賃貸借契約書で家賃の内訳が不明確な場合に限る。)
(5) 市町村税の納税証明書(発行日から1箇月以内のものとし、写しでも可とする。)
(6) 自治会加入証明書(様式第4号)
(7) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請は、1世帯につき1件とし、複数の申請は全て無効とする。
(1) 4月から9月までの家賃 当該期間の属する年度の9月30日まで
(2) 10月から3月までの家賃 当該期間の属する年度の3月31日まで
(資格の喪失)
第9条 補助金交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を受ける資格を喪失する。
(1) 他の住宅へ転居したとき。ただし、次条の規定に該当する場合は、この限りでない。
(2) 住民登録を、他の市町村へ異動させたとき。
(4) 正当な理由なく第11条に規定する申請を怠ったとき。
(5) 偽りその他不正の行為により補助金交付決定者となったとき。
(6) その他この告示の規定に違反したとき。
(補助金額の変更)
第13条 家賃又は住宅手当の増減等により、第5条第1項の規定による補助金の額に変更があったときは、当該変更のあった月から適用する。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金交付決定者が、補助金の交付を受けた日から3年以内に他の市町村へ転出したときは、やむを得ないものと認める場合を除き、補助金の交付決定を取消し、既に交付された補助金の全部又は一部に相当する金額の返還を命ずるものとする。
(調査等)
第15条 町長は、補助金の適正な執行のため、必要があると認めるときは、補助金交付決定者に対して報告を求め、補助金交付決定者の承諾を得て職員に当該補助金交付決定者の調査をさせることができる。
(着手届及び完了届)
第16条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。