○湯梨浜町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例
平成30年3月22日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。
(一般原則)
第2条 法第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人とする。
2 前項に規定する法人の役員等は、湯梨浜町暴力団排除条例(平成24年湯梨浜町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)であってはならない。
(指定居宅介護支援等の事業の人員等に関する基準)
第3条 法第47条第1項第1号並びに法第81条第1項及び第2項の規定による基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省令第38号。以下「省令」という。)で定める基準をもって、その基準とする。
2 省令第29条第2項の規定中「2年間」とあるのは、「5年間」と読み替えるものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。