○湯梨浜町認知症高齢者等位置情報機器利用費助成金交付要綱

平成30年3月30日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に基づき、湯梨浜町認知症高齢者等位置情報機器利用費助成金(以下「助成金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 助成金の交付は、認知症等により行方不明になるおそれがある高齢者等(以下「認知症高齢者等」という。)を在宅で介護している親族等に対し、位置情報検索システムの利用に係る初期費用を助成することにより、当該認知症高齢者等を行方不明時に早期に発見し、その安全を確保するとともに、親族等の身体的及び精神的負担の軽減を図り、安心して介護できる環境の整備に資することを目的とする。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内に居住し、認知症高齢者等を在宅において介護している者とする。

(助成対象経費)

第4条 助成金の対象経費は、位置情報検索システムの初回契約の際に発生する次に掲げる費用(消費税及び地方消費税を含む。以下「対象経費」という。)とする。

(1) 加入金及び契約事務手数料

(2) 機器購入費

(3) その他町長が特に必要と認める経費

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は5,000円又は対象経費のいずれか低い額とし、予算の範囲内でこれを交付する。

2 助成金の交付回数は、交付対象者1人につき1回とする。

(交付の申請)

第6条 助成金を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町認知症高齢者等位置情報機器利用費助成金交付申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、対象経費の領収書、契約書の写し及び交付対象者であることを示す書類を添付して町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を湯梨浜町認知症高齢者等位置情報機器利用費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、助成金の交付を決定した者が、偽りその他不正な行為により交付の決定を受けたことが判明したとき又はこの告示に違反したときは、その決定を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、前条により交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を支払っているときは、期間を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この告示及び規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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湯梨浜町認知症高齢者等位置情報機器利用費助成金交付要綱

平成30年3月30日 告示第29号

(平成30年4月1日施行)