○湯梨浜町中小企業・小規模企業振興条例(仮称)検討委員会設置要綱
平成30年3月29日
告示第27号
(設置)
第1条 町の経済を牽引する重要な役割を担う中小企業・小規模企業の振興に際し、基本的な理念を明らかにし、町、商工会及び事業者の役割等を定める湯梨浜町中小企業・小規模企業振興条例(仮称)(以下「条例」という。)の制定を進めるに当たり、必要な事項を検討するため、湯梨浜町中小企業・小規模企業振興条例(仮称)検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 条例のあり方の検討に関すること。
(2) その他条例の検討に際して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 中小企業団体等の関係者
(2) 中小企業支援機関の関係者
(3) 金融機関の関係者
(4) 学識経験者
(5) 公募により選出された者
(6) 行政機関の職員
(7) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、委嘱の日から条例の検討が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。