○湯梨浜町移住者運転安心支援事業補助金交付要綱

平成30年3月29日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町移住者運転安心支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、町内への移住者で、自動車を運転することに不安を抱えているペーパードライバーに対して、予算の範囲内で補助金を支給することにより、移住者が自動車を使って不安なく生活できることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を申請した日において、県外から町に転入して6箇月を経過していない者で住所を有する前に県外に5年以上居住していた65歳以下の者とし、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 都道府県公安委員会交付の有効な自動車運転免許証を有していること。

(2) 補助金の交付を受けてから5年以上町に定住しようとする者

(3) 市町村税を完納している者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者

2 前項の規定にかかわらず、過去に既に補助金の交付を受けている者は、補助対象者としない。

(補助金の算定等)

第4条 この補助金の額は、補助対象者が受けたペーパードライバー講習に支払った受講料(最大3時間まで)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内でこれを交付するものとする。ただし、1万円を限度とする。

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ペーパードライバー講習受講後1箇月以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに申請しなければならない。

2 申請者は、ペーパードライバー講習を受講した後に湯梨浜町移住者運転安心支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) ペーパードライバー講習に支払った受講料の領収書(以下「領収書」という。)

(2) 免許証の写し

(3) 市町村税の納税証明書

(4) 戸籍の附表の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

3 申請者は、領収書に代えてペーパードライバー講習を受講したことを証明する書類(様式第2号)を添えて申請することができるものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当と認められるときにあっては、補助金の交付を決定し、湯梨浜町移住者運転安心支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助しないことを決定したときは湯梨浜町移住者運転安心支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、申請者がこの告示に違反し、又は虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、申請者から補助金の全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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湯梨浜町移住者運転安心支援事業補助金交付要綱

平成30年3月29日 告示第26号

(平成30年4月1日施行)