○湯梨浜町二十世紀梨を守る事業補助金交付要綱
平成29年3月1日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町二十世紀梨を守る事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、町内の認定農業者及び農業者団体(以下「農業者等」という。)に対し、二十世紀梨生産のための苗木及び必要な設備の機能強化等に係る費用の一部を助成し、もって二十世紀梨の産地の維持及び拡大に資することを目的とする。
(1) 認定農業者 町内に住所を有する農業経営改善計画の認定を受けた者
(2) 農業者団体 町内に住所を有する農業者2人以上で組織する団体
(補助金の額)
第4条 町長は、第2条の目的の達成のため、農業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
3 前2項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)に町税等の未納付があるとき又は補助事業が国及び県の補助金の交付を受けるときは、補助金を交付しない。
(交付の申請)
第5条 申請者は、湯梨浜町二十世紀梨を守る事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、申請書のほか、必要に応じて申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(着手届及び完了届)
第7条 補助事業に係る着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、湯梨浜町二十世紀梨を守る事業補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に必要書類を添えて速やかに町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、実績報告書の提出があった場合は、当該報告書等の書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、湯梨浜町二十世紀梨を守る事業補助金額確定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知する。
(補助金の請求)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、湯梨浜町二十世紀梨を守る事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業者に補助金を交付するものとする。
(補助事業者の営農中止等に係る補助金の返還)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。ただし、補助事業者が死亡又は不慮の事故等により、営農の継続が困難と町長が認めたときは、この限りではない。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助事業完了後3年以内に営農を中止又は町外に転出したとき。
(3) 認定農業者にあっては、町が認定した農業経営改善計画の期間内に営農を中止又は町外に転出したとき。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年3月1日から施行する。
別表(第4条関係)
1 事業名 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 | 4 支援回数 |
苗木・資材購入事業 | 二十世紀梨(ゴールド二十、おさゴールド等も含む)の苗木及び土壌改良材購入に要する経費のうち消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)を除いた経費 | 1/2 | 同一圃場につき1回限り |
果樹棚・かん水施設更新事業 | 二十世紀梨栽培圃場の果樹棚及びかん水施設の全面更新に要する経費のうち消費税を除いた経費 | 1/2 | 同一圃場につき1回限り |
栽培用ハウス機能向上事業 | 次に掲げる二十世紀梨栽培用ビニールハウスの機能向上に要する経費のうち消費税を除いた経費 ・骨材の追加(強度向上) ・雨樋の設置(機能向上) ・高機能被覆ビニールへの付替え(機能向上) | 1/2 | 同一圃場につき1回限り |