○湯梨浜町服務規程
平成30年1月29日
訓令第3号
湯梨浜町服務規程(平成16年湯梨浜町訓令第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(出退勤)
第3条 職員は、出勤時間を厳守し、登庁したときは、直ちに、自ら入庁時間を電磁的記録(電子的方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)による勤務簿(以下「電子勤務簿」という。)に記録しなければならない。電子勤務簿が利用できない職員にあっては、出勤簿への押印をもってこれに代えるものとする。
2 事務につき特に命令のないときは、退庁時間で退庁するものとする。
3 職員(電子勤務簿が利用できない職員を除く。)は、退庁しようとするときは、自ら退庁時間を電子勤務簿に記録しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第4条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時間に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に休暇の手続きをとらなければならない。
(時間外勤務命令等)
第5条 公務のため必要がある場合において、所属長は、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号)第8条により、臨時に勤務を命ずることができる。
(勤務時間中の離席)
第6条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第7条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第8条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔、整理及び執務環境改善に努めなければならない。
(出張の復命)
第9条 出張した職員は、上司に随行したときを除き、帰庁後速やかに書面又は口頭でその状況を上司に復命しなければならない。
(庁舎の警備)
第10条 町長は、指定した警備員に庁舎の警備をさせる。
2 前項の警備員が、病気その他やむを得ない事由により警備に当たることができないときは、職員が宿日直しなければならない。
3 警備員の勤務時間、待遇その他必要な事項は、別に定める。
第11条 警備及び宿日直の時間は、通常、夜間は退庁時間から翌日の出勤時間まで、日曜日、土曜日、祝日及び休日の場合の昼間は出勤時間から退庁時間までとする。
(宿日直者の職務)
第12条 宿日直者は、宿日直時間中、次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 庁舎の出入り口の開錠及び施錠、戸締まり、庁舎の巡視、出入者の監視、火気点検等に関すること。
(2) 来庁者及び電話の対応に関すること。
(3) 文書等の収受及び保管に関すること。
(4) 死亡届、死産届及び婚姻届に関すること。
(5) 埋火葬及び斎場の許可に関すること。
(6) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(7) その他総務課長が定める事項
(宿日直者の引継ぎ)
第13条 宿日直者は、次に掲げる簿冊及び物品を総務課長又は次番宿日直者へ引き継ぐものとする。
(1) 宿日直日誌
(2) その他管守を託された文書、物品
(非常警戒)
第14条 宿日直者は、宿日直時中、庁舎又はその付近において火災その他非常事態が発生したときは、直ちに町長、副町長その他の職員に急報するとともに、重要書類及び物品の搬出をし、かつ、その防御警戒に当たらなければならない。
(宿日直日誌)
第15条 宿日直者は、宿日直日誌等に次の事項を記載しなければならない。
(1) 宿日直の月日及び宿日直者の氏名
(2) 臨時に発生した事件及び処理の要領
(3) 主な来庁者及び諸行事
(4) 執務時間以外に登庁した者の職・氏名及び登庁・退庁時間
(5) その他必要と認める事項
(庁内取締り)
第16条 宿日直者は、庁内一切の取締りに任じ、特に火気の注意を厳にしなければならない。
(非常持出の表示)
第17条 重要書類は、運搬しやすいようにし、見やすい場所に置き赤紙で「非常持出」の表示をしなければならない。
(非常心得)
第18条 職員は、執務時間外に庁舎又はその付近に火災その他非常事態が発生したときは、直ちに登庁しなければならない。
2 前項の規定により登庁した職員は、直ちに次の措置をし、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(1) 非常持出書類その他重要書類を運搬保護すること。
(2) 金庫その他重要物件を警戒すること。
3 非常の際の警備は、その担任にかかわらず臨機に措置をしなければならない。
(事務引継)
第19条 法令に別段の定めがある場合を除くほか、退職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その担任事務を、課員は課長又は後任者に、課長は上司又は後任者に引き継がなければならない。
2 引継ぎに際しては文書をもってし、特に処分未済に係るものは引継書を作り、事件錯綜するものについては説明書を添付しなければならない。
3 前2項の規定は、事務分担に変更のあった場合にも準用する。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、総務課長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年2月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。