○湯梨浜町松崎駅前総合相談センターの設置及び管理に関する条例

平成30年2月19日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、住民及び移住定住希望者の交流、相談の場として地域拠点の機能を果たし、地域住民や移住者がにぎわいのある暮らしを享受できる環境を形成するため、湯梨浜町松崎駅前総合相談センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯梨浜町松崎駅前総合相談センター

(2) 場所 湯梨浜町大字旭400番地6

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターに係る次に掲げる業務を行わせるものとする。

(1) センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可及び制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、町長の権限に属する事務を除くもの

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に該当する場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 指定管理者は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があるときは、町長の承認を得てこれを変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

2 センターの時間外利用の時間は、開館日の午後6時から9時までとする。

(利用時間の範囲)

第6条 センターの利用時間は、準備から原状回復までに要する時間とする。

2 利用者は、前項の利用時間を延長することはできない。ただし、他に支障がないときであって、指定管理者が、特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用の日数)

第7条 センターの利用日数は、引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が、特に認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第8条 センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しないことができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者、その他他人に迷惑をかけるおそれのある者と認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯し、又は連行する者と認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき又は指定管理者が適当でないと認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第11条 利用者は、センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により生ずる費用は、利用者の負担とする。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第13条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、附属設備の使用料は、別に規則で定める。

(使用料の減免)

第14条 指定管理者は、必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第15条 センターの利用者が既に納めた使用料(以下「既納使用料」という。)は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 利用者がその責めに帰することができない理由により、センターを利用できなくなったとき 既納使用料の全額

(2) センターの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき 既納使用料の全額

(3) その他指定管理者が特に必要があると認めたとき 町長が別に定める額

(指示及び調査)

第16条 指定管理者は、センターの秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めたときは、利用者及び入館者に対しセンターの利用に関し、指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。

(利用後の点検)

第17条 利用者は、センターの利用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去し、係員の点検を受けなければならない。第12条の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第18条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 施行後の湯梨浜町松崎駅前総合相談センターの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)第3条の規定による指定及びこれに関し必要な手続きその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町松崎駅前総合相談センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

39 第29条の規定による改正後の湯梨浜町松崎駅前総合相談センターの設置及び管理に関する条例第13条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

1 施設使用料

利用時間

室名

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

会議室

1,220

1,620

1,830

4,880

備考

① 次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用料の5割に相当する額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算して徴収する。

(1) 営利を目的として利用するとき。

(2) 営利を目的としないで利用するときで、入場料その他これに類するものを1人当たり1,000円以上徴収するとき。

② 施設を利用する場合において、冷暖房設備を利用したときは、施設使用料の額に町長が別に定める額を加算するものとする。

2 設備使用料

設備の価格を勘案して町長が別に定める。

湯梨浜町松崎駅前総合相談センターの設置及び管理に関する条例

平成30年2月19日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)