○湯梨浜町除雪機械運転手育成支援事業補助金交付要綱

平成29年9月22日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町除雪機械運転手育成支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、鳥取県と湯梨浜町が連携し、湯梨浜町内の道路等での除雪における除雪機械の運転手となる若手人材を育成し、冬期も安心して暮らすことができる地域づくりを進めることを目的として交付する。

2 前項の「道路等」とは、道路、農道、林道、港湾・漁港施設その他の公共の交通又は輸送の用に供される施設をいう。

(補助事業)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある団体は対象としない。

2 補助金の額は、補助事業に係る資格取得者1人につき400千円を限度とし、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(補助事業者の責務)

第4条 補助事業者は、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、原則として県内の自動車教習所等において補助事業を実施するよう努めなければならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請をしようとする者は、規則第5条の規定による補助金交付申請書を、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 規則第5条第1項第1号及び第2号に掲げる書類は、湯梨浜町除雪機械運転手育成支援事業計画書(様式第1号)によるものとする。

3 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、申請書の内容を審査し、適当と認めたときは、湯梨浜町除雪機械運転手育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により交付申請者に通知するものとする。この場合において、町長は、必要な条件を付すことができる。

2 町長は、前項の場合において必要があると認めたときは、申請に係る事項に修正を加えて補助金等の交付を決定することができる。

3 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第3条第1項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに規則第17条に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 湯梨浜町除雪機械運転手育成支援事業報告書(様式第1号)

(2) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額に対応する額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額に対応する額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、本補助金の対象となる経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、湯梨浜町除雪機械運転手育成支援事業補助金仕入控除税額報告書(様式第3号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助事業者は、補助金の請求をしようとするときは、規則第20条の補助金等交付請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付決定通知書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合は、返還金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 補助金により免許を取得した補助事業者が、免許取得後3年を経過する日までに町外へ転出したとき。

(2) 補助金により免許を取得した補助事業者が、免許取得後3年を経過する日までに町内の道路等の除雪業務を行わないこととしたとき。

(3) 補助金により資格を取得させた者が、資格取得後3年を経過する日までに町内の事業所において町内の除雪業務を行わないこととしたとき。

(4) 補助金交付の条件に違反したとき。

(5) 虚偽又は不正な行為により補助金の交付を受けたとき。

(6) 前5号に掲げるもののほか、この告示の趣旨に照らし、町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

補助事業者

3

補助対象経費

4

補助率

除雪機械の運転に必要な資格の取得に係る事業

(1) 町内に住所を有する交付申請日において50歳未満の者であって、町内において除雪業務に従事するため、自ら除雪機械の運転に必要な資格を取得するもの

(2) 町内に事業所を置く事業主であって、町内において除雪業務に従事するため、町内の事業所において使用する交付申請日において50歳未満の者に除雪機械の運転に必要な資格を取得させるもの

公安委員会指定自動車教習所又は非公認の自動車教習所の教習料、学科・実技試験料及び運転免許受験料並びに労働安全衛生法に基づく車両系建設機械運転技能講習料

3分の2

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湯梨浜町除雪機械運転手育成支援事業補助金交付要綱

平成29年9月22日 告示第92号

(平成30年4月1日施行)