○湯梨浜町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、1か月児健康診査に係る費用の一部を助成することにより、生後間もない乳児の健康を保持増進するとともに、保護者の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(助成対象となる健康診査)

第2条 助成対象となる健康診査(以下「健診」という。)は、町内に住所を有する生後概ね1か月の児(以下「乳児」という。)が、出産を取り扱う医療機関において保険診療の範囲外で受ける健診とする。

(助成対象者)

第3条 この告示による助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、助成金の請求日において町内に住所を有し、健診を受診した乳児を監護及び養育している者とする。

(助成金の額及び交付回数)

第4条 助成金の額は、健診の受診に要した費用に2分の1を乗じて得た額(上限2,300円)とし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 助成金の交付は乳児1人につき、1回を限度とする。

(助成金の請求)

第5条 助成対象者が助成金の交付を受けようとするときは、湯梨浜町1か月児健康診査費助成金請求書(様式第1号)に医療機関が発行した健診に係る領収書又は領収証書(様式第2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により請求があったときは、当該請求に係る書類を審査し、その請求内容が適当であると認めた場合は、助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正手段により助成金の交付を受けた者に対して、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像

湯梨浜町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第73号

(平成29年4月1日施行)