○湯梨浜町産前・産後サポート事業実施要綱
平成29年4月1日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊産婦及びその家族(以下「妊産婦等」という。)が抱える妊娠、出産、子育てに関する悩みについて相談支援を行い、家庭や地域における妊産婦等の孤立感の解消を図る湯梨浜町産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は湯梨浜町とする。
(利用対象者)
第3条 事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、町内に住所を有し、身近に相談できる者がいない等、支援を受けることが適当と判断される妊産婦等とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者の悩みに対する相談支援
(2) 産前、産後の心身の不調に対する相談支援
(3) 子育てに関する相談支援
(4) その他、町長が特に必要と認める事項に対する相談支援
(事業従事者)
第5条 前条に掲げる事業は、母子保健に関する専門的知識を有する保健師、助産師又は看護師(以下「保健師等」という。)が従事する。
(実施方法)
第6条 事業の実施は、次に掲げる方法により行う。
(1) アウトリーチ(パートナー)型 保健師等が利用者の自宅に訪問することにより、個別に相談に対応する。
(2) デイサービス(参加)型 公共施設等を活用し、集団形式により、同じ悩みを有する利用者からの相談に対応する。
(関係機関等と連絡体制整備)
第7条 事業の実施に当たり、町は母子保健関連事業及び母子保健関連機関との連絡体制を整備するとともに、十分な調整を行うこととする。
(実施報告)
第8条 事業従事者は、事業完了後、速やかに町長に湯梨浜町産前・産後サポート事業実施報告書(別記様式)を提出しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。