○湯梨浜町産後ケア事業実施要綱

平成29年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産後の一定期間において、強い育児不安や家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定、育児不安の解消及び児童虐待の未然防止を図ることを目的とする湯梨浜町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び内容)

第2条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。

(1) デイサービス型 乳児(生後1年未満の児をいう。以下同じ。)とその母親(以下「母子」という。)又は乳児のみを日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。

 乳児の成長、発達、養育等に関する相談

 その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること

(2) 宿泊型 母子を一緒に宿泊させて、母親の体力の回復を図るとともに、次に掲げる母体ケア及び乳児ケア等を行う。

 母子の健康管理及び生活面の指導に関すること

 沐浴、授乳等の育児指導に関すること

 その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること

(3) アウトリーチ型 助産師等事業実施担当者が母子の自宅等を訪問し、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。

 乳児の成長、発達、養育等に関する相談

 その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること

(事業の利用対象者)

第3条 事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 申請日において町内に住所を有する母子であること

(2) 乳児が健康で日常生活に支障がないこと

(3) デイサービス型については、家族等から十分な育児等の援助が受けられず、母親に心身の休養が必要であると認められること

(4) 宿泊型及びアウトリーチ型については、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられず母親に産後の体調不良又は強い育児不安があるなど、特に支援が必要であると認められること

(事業の実施方法)

第4条 デイサービス型及び宿泊型は、産科医療機関又は助産所(以下「委託機関」という。)に業務を委託するものとし、アウトリーチ型は町長が任用した助産師等が業務を行う。

2 デイサービス型及び宿泊型の委託を受ける者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 事業に従事する助産師等を配置し、適切な母体ケア、乳児ケア、保健指導、育児指導及び相談(以下「保健指導等」という。)を行うことができること

(2) 母子に安全かつ快適な環境を提供できる施設及び設備を備えていること

3 町長が、アウトリーチ型のために任用する助産師等は、適切な保健指導等を行うことができる者でなければならない。

(利用日数等)

第5条 事業を利用することができる日数等は、次のとおりとする。

(1) デイサービス型は、母子で利用する場合は7日間を、乳児のみが利用する場合は12日間を限度とし、利用時間は午前9時から午後5時までとする。

(2) 宿泊型は、7日間(利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。)を限度とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、3日間を限度として、必要最小限の範囲内で延長することができる。

(3) アウトリーチ型は、原則として3回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、更に3回を限度として、必要最小限の範囲内で利用することができる。

(利用申請)

第6条 事業を利用し、利用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ湯梨浜町産後ケア事業利用申請書兼利用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により利用料減免の申請があった場合、町長は第8条に定める利用料の全額を減免することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、申請書の提出を事業の利用開始後に行うことができる。

(1) 乳児の預かりに緊急を要する場合

(2) 母親の体調不良等、利用対象者に緊急の事態が生じ、申請書の提出ができない場合

(3) その他町長が特に必要と認める場合

(利用の決定等)

第7条 町長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用及び利用料減免の可否の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに湯梨浜町産後ケア事業利用承認通知書兼利用料減免通知書(様式第2号)又は湯梨浜町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、利用及び利用料減免の可否の決定について、申請者に通知するものとする。

(利用料)

第8条 前条第2項の規定による事業の利用承認を受け、利用した者(以下「利用者」という。)は、別表第1別表第2及び別表第3に定める区分に応じた利用料を、町へ支払わなければならない。ただし、第7条の規定により利用料の減免の決定を受けた者については、この限りではない。

(利用の変更等)

第9条 利用者が、第7条の規定により決定を受けた内容に変更等が生じたときは、速やかに湯梨浜町産後ケア事業変更(中止)届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき、又はやむを得ない理由があると認める場合は、すでに決定している内容を変更し、又は中止することができる。

3 町長は、前項の決定を行ったときは、湯梨浜町産後ケア事業利用変更承認(中止決定)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(実施報告)

第10条 委託機関は、事業を実施した月の翌月の末日までに、湯梨浜町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(委託料の支払い)

第11条 町長は、前条の報告書の内容を審査し、適当と認めたときには、委託機関の請求により、別表第1別表第2及び別表第3に定める委託料を支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月29日告示第7号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の湯梨浜町産後ケア事業実施要綱の規定は、令和3年4月1日以降に事業を利用した者に適用する。

(令和4年9月1日告示第120号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に改正前の湯梨浜町産後ケア実施要綱の規定に基づき事業を利用した者の利用日数等は、施行日におけるその者の事業の利用日数等とみなす。

別表第1(第8条、第11条関係)

デイサービス型(乳児のみ)に要する費用

(乳児1人当たりの日額 単位:円)

区分

利用料

委託料

4時間まで

市町村民税課税世帯

1,200

6,000

市町村民税非課税世帯

600

生活保護世帯

0

4時間超8時間まで

市町村民税課税世帯

2,200

11,000

市町村民税非課税世帯

1,100

生活保護世帯

0

備考

1 市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。

2 生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

別表第2(第8条、第11条関係)

デイサービス型(母子が利用した場合)に要する費用

(母子1組当たりの日額 単位:円)

区分

利用料

委託料

市町村民税課税世帯

2,600

(880)

13,000

(4,400)

市町村民税非課税世帯

1,300

(440)

生活保護世帯

0

備考

1 市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。

2 生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

3 多胎児が利用する場合、( )の金額に2人目以降の乳児の人数を乗じた額を加算した額とする。

別表第3(第8条、第11条関係)

宿泊型に要する費用

(母子1組当たりの日額 単位:円)

区分

利用料

委託料

市町村民税課税世帯

3,200

(1,080)

16,000

(5,400)

市町村民税非課税世帯

1,600

(540)

生活保護世帯

0

備考

1 市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。

2 生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。

3 多胎児が利用する場合、( )の金額に2人目以降の乳児の人数を乗じた額を加算した額とする。

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湯梨浜町産後ケア事業実施要綱

平成29年4月1日 告示第59号

(令和4年9月1日施行)