○湯梨浜町準認定農業者認定要綱

平成29年5月26日

告示第55号

(目的)

第1条 この告示は、湯梨浜町農業経営基盤強化促進基本構想(以下「基本構想」という。)に示された育成すべき農業経営の所得水準のおおむね7割以上を目指して、自ら農業経営の基礎を確立しようとする者に対し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第12条の規定に基づく農業経営改善計画の認定制度(以下「認定農業者制度」という。)を準用した認定制度(以下「準認定農業者制度」という。)を創設することとし、その認定に必要な手続きを定めるものである。

(農業経営改善計画の認定手続等)

第2条 準認定農業者制度に係る農業経営改善計画(以下「改善計画(準)」という。)の認定手続、変更等は、認定農業者制度を準用するものとする。ただし、当該認定の決定通知は、農業経営改善計画認定書(準)(別記様式)によるものとする。

(農業経営改善計画の認定基準)

第3条 改善計画(準)の認定基準は、認定農業者制度を準用するものとする。ただし、基盤強化法第12条第4項及び同施行規則第14条に規定された「基本構想に照らし適切なものであること」とは、基本構想に示された育成すべき農業経営のおおむね7割以上の水準とするものとする。

(営農状況報告)

第4条 改善計画(準)の認定を受けた者は、農業経営指標(「新たな農業経営指標の策定について」(平成24年3月27日付23経営第3612号農林水産省経営局長通知)に規定される農業経営指標をいう。以下同じ。)に基づく自己チェックを毎年行うこととし、その結果を少なくとも認定期間の中間年(3年目)及び最終年(5年目)の3月31日までに町長に提出するものとする。その際、通帳及び帳簿の写し、その他必要な書類(必要書類は税務申告の決算書等に代えることができる。)を併せて提出するものとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、準認定農業者制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

湯梨浜町準認定農業者認定要綱

平成29年5月26日 告示第55号

(平成29年5月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成29年5月26日 告示第55号