○湯梨浜町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置規程
平成29年3月10日
農業委員会告示第26号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項の規定及び湯梨浜町農地利用最適化推進委員の選任に関する規程(平成29年湯梨浜町農業委員会告示第23号)第9条の規定に基づき、湯梨浜町農地利用最適化推進委員候補者(以下「候補者」という。)に対する評価を行うため、湯梨浜町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 農業委員会の求めにより、候補者の評価を行い、農業委員会に報告すること。
(2) 候補者の評価にあたり、推薦又は募集に応じた各候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 産業振興課長
(2) 鳥取県中部総合事務所農林局倉吉農業改良普及所長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 農業に関する識見を有する者
(参考人)
第4条 評価委員会は、必要に応じ参考人から意見を聞くことができるものとする。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から農業委員会が農地利用最適化推進委員を委嘱する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(評価委員会)
第7条 評価委員会は委員長が招集し、その議長となる。
(秘密保持)
第8条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(その他)
第10条 告示に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。