○湯梨浜町農地利用最適化推進委員の選任に関する規程
平成29年2月10日
農業委員会告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例(平成29年湯梨浜町条例第1号)に基づき、湯梨浜町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び公募)
第2条 湯梨浜町農業委員会(以下「農業委員会」という。)は、法第19条第1項の規定に基づき、次に掲げる方法により推進委員の候補者の推薦の求め又は公募を行うものとする。
(1) 農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体、地域の農業者が組織する団体その他関係団体(以下「団体等」という。)からの推薦
(3) 一般公募
(推進委員の担当区域及び人数)
第3条 推進委員が担当する区域及び人数は別表のとおりとする。
(推薦及び公募の資格)
第4条 推進委員の候補者として推薦を受ける者及び公募に応募する者は、法第18条第4項の規定のほか、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、推進委員の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者とする。
(推薦及び公募の周知)
第5条 推進委員の候補者の推薦及び公募にあっては、町内の関係者に対し効果的に周知できるよう、広報誌をはじめその他農業委員会が適当と認める方法により周知するものとする。
(推薦及び応募手続等)
第6条 第2条各号に規定する推薦及び応募については、次に掲げる書面により行うものとする。
(推薦及び公募の期間)
第7条 推薦及び公募の期間は、概ね1箇月とする。
(推薦又は公募に応じた者の公表等)
第8条 法第19条第2項に規定する公表は、町ホームページにおいて推薦又は公募期間の中間及び期間終了後に、遅滞なく行うものものとする。
(候補者の評価)
第9条 農業委員会は、推薦され又は公募に応じた推進委員の候補者について、湯梨浜町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、候補者についての評価を求め、その意見を聞くものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、農業委員会に意見を報告するものとする。
(推進委員の選任)
第10条 農業委員会は、前条第2項の評価委員会の報告を踏まえ、農業委員会総会で選任すべき候補者を決定し、推進委員として委嘱する。
(推進委員の補充)
第11条 農業委員会は、推進委員に罷免、失職及び辞職等により欠員が生じた場合は、この告示に定める手続により、速やかに推進委員の補充をしなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、推進委員を選任するための手続き等に関し必要な事項は、別に定める。
この告示は、平成29年2月20日から施行する。
別表(第3条関係)
農地利用最適化推進委員の担当区域と定数
区域名 | 担当区域 | 定数 | |
地区名 | 大字名等 | ||
第1 | 羽合 | はわい長瀬、久留、水下、田後、上浅津、下浅津、南谷、光吉、橋津、上橋津、赤池、宇野、はわい温泉 | 2人 |
第2 | 泊 | 小浜、筒地、石脇、泊、園、原、宇谷 | 1人 |
第3 | 東郷 | 宮内、藤津、野方、白石、方地、漆原、北福、引地、小鹿谷、田畑、国信、別所、方面、高辻、川上、久見、中興寺、松崎、旭、龍島、長和田、門田、長江、佐美、埴見、野花、羽衣石 | 5人 |