○湯梨浜町生活支援体制整備協議体設置要綱

平成29年3月14日

告示第21号

(設置)

第1条 高齢者の生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援サービス等」という。)の体制整備に向けて、多様な生活支援サービス等提供主体間の情報共有、連携及び協働による資源開発等を推進することを目的として、湯梨浜町生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議体の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 生活支援コーディネーターの補完

(2) 地域資源と地域ニーズの把握及び問題提起

(3) 生活支援等サービスの体制整備に向けての企画、立案及び方針の策定

(4) 地域づくりにおける意識の統一

(5) サービス提供や支援の担い手の養成

(6) 関係者の情報共有やネットワークの構築

(7) その他協議体が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議体は、次に掲げる者(以下「委員」という。)15人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(1) 住民代表

(2) 保健・医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) サービス事業関係者

(5) 高齢者を支援している関係者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 協議体に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選によりこれを定める。

2 委員長は、協議体を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議体の会議は、必要に応じ、委員長が招集し、主宰する。

2 協議体は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 協議体は、必要があると認めるときは、協議事項に関係のある者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第8条 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、協議体において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議体の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、委員長が協議体に諮って定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

湯梨浜町生活支援体制整備協議体設置要綱

平成29年3月14日 告示第21号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成29年3月14日 告示第21号