○湯梨浜町平成28年鳥取県中部地震被災者住宅再建支援金交付要綱

平成29年1月6日

告示第4号

湯梨浜町平成28年鳥取県中部地震被災者住宅再建支援金交付要綱(平成28年湯梨浜町告示第96号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町被災者住宅再建支援事業助成条例(平成16年湯梨浜町条例第115号。以下「条例」という。)に基づく被災者住宅再建支援金(以下「再建支援金」という。)の交付について、条例及び湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 再建支援金は、条例第1条に規定するもののほか、平成28年10月21日の鳥取県中部を震源とする地震(以下「平成28年鳥取県中部地震」という。)により、本町内において住宅又は所有する賃貸住宅に被害を受けた者に対して再建に要する経費の一部を支援することにより、町民の住まいの再建を図ることを目的として交付する。

(定義)

第3条 この告示において使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 平成28年鳥取県中部地震の発生日の前日において、次のいずれかに該当する者が生活の本拠としていたもの

 所有者又は所有者の3親等以内の親族

 契約条項により借主が補修するとされているものの賃借人

 長期間の借家で借主が補修することが慣例となっているものの賃借人

(2) 賃貸住宅 平成28年鳥取県中部地震の発生日の前日において、生活の拠点とする者がいた居住用賃貸物件であって、平成28年鳥取県中部地震により被害を受けたもの

(3) 賃貸住宅所有者 賃貸住宅の所有者であって、次のすべてに該当する者

 賃貸住宅を個人所有していること。

 事業として不動産所得を得ていないこと。

 賃貸住宅の建設、購入又は補修について、他の公的支援(支援の対象を同一とするものをいう。)の対象とならないこと。

(条例別表第9の号の町長が別に定めるもの)

第4条 条例別表第9の号の町長が別に定める事業は、次の表のとおりとする。

1 被災者住宅再建事業

2 実施期間

3 対象世帯

4 申請期限

5 交付額

(1) 半壊世帯の居宅に代わる住宅(当該半壊世帯の居宅の所在する市町村の区域内に設置されるものに限る)の建設又は購入(当該建設又は購入について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)

令和元年10月末

半壊世帯

平成30年10月末

補修に要すると見込まれる経費(100万円(単数世帯については75万円)を限度とする。)

(2) 一部損壊世帯(平成28年鳥取県中部地震により居宅が損壊した世帯のうち、当該居宅の損壊に係る部分の延べ床面積又は別に定めるところにより算定した損壊に係る割合が10パーセント以上20パーセント未満の世帯をいう。以下同じ。)の居宅の補修

令和元年10月末

一部損壊世帯

平成30年10月末

補修に要する経費(30万円を限度とする。)

(3) 平成28年鳥取県中部地震の発生日の前日において賃借人が現に居住していた居住用賃貸物件(以下「賃貸住宅」という。)であって、平成28年鳥取県中部地震により次のいずれかに該当するもの(以下「全壊賃貸住宅」という。)に代わる賃貸住宅(当該全壊賃貸住宅の所在する市町村の区域内に設置されるものに限る。)の建設又は購入

ア 全壊した賃貸住宅

イ 半壊し、又は敷地に被害が生じ、法第2条第2号ロに規定する事由により解体し、又は解体されるに至った賃貸住宅

ウ 法第2条第2号ハに規定する事由により、居住不能なものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる賃貸住宅

発生日の翌日から起算して3年を経過する日

全壊賃貸住宅の所有者(個人であって、事業としての不動産所得を得ておらず、かつ鳥取県中部地震による賃貸住宅の損壊に係る他の公的支援(対象物を同一とするものをいう。)の対象とならないものに限る。以下同じ。)の属する世帯

発生の日の翌日から起算して2年を経過する日

300万円(全壊賃貸住宅の居住人数が単数の場合は、225万円)

(4) 全壊賃貸住宅の補修

200万円(全壊賃貸住宅の居住人数が単数の場合は、150万円)

(5) 平成28年鳥取県中部地震により半壊し、法第2条第2号二に規定する大規模な補修を行わなければこれに居住することが困難であると認められる賃貸住宅((1)イ及びウに掲げるものを除く。以下「大規模半壊賃貸住宅」という。)に代わる賃貸住宅(当該大規模半壊賃貸住宅の所在する市町村の区域内に設置されるものに限る。)の建設又は購入

発生日の翌日から起算して3年を経過する日

大規模半壊賃貸住宅の所有者の属する世帯

発生の日の翌日から起算して2年を経過する日

250万円(大規模半壊賃貸住宅の居住人数が単数の場合は、187万5,000円)

(6) 大規模半壊賃貸住宅の補修

150万円(大規模半壊賃貸住宅の居住人数が単数の場合は、112万5,000円)

(7) 平成28年鳥取県中部地震により損壊した賃貸住宅のうち、当該賃貸住宅の損壊に係る部分の延床面積又は別に定めるところにより算定した損壊に係る割合が20パーセント以上のもの(全壊賃貸住宅及び大規模半壊賃貸住宅を除く。以下「半壊賃貸住宅」という。)に代わる賃貸住宅(当該半壊賃貸住宅の所在する市町村の区域内に設置されるものに限る。)の建設又は購入

令和元年10月末

半壊賃貸住宅の所有者の属する世帯

平成30年10月末

補修に要すると見込まれる経費(100万円(半壊賃貸住宅の居住人数が単数の場合は、75万円)を限度とする。)

(8) 半壊賃貸住宅の補修

補修に要する経費(100万円(半壊賃貸住宅の居住人数が単数の場合は、75万円)を限度とする。)

(9) 鳥取県中部地震により損壊した賃貸住宅のうち、当該賃貸住宅の損壊に係る部分の延床面積又は別に定めるところにより算定した損壊に係る割合が10パーセント以上20パーセント未満のもの(全壊賃貸住宅、大規模半壊賃貸住宅及び半壊賃貸住宅を除く。以下「一部損壊賃貸住宅」という。)の補修

令和元年10月末

一部損壊賃貸住宅の所有者の属する世帯

平成30年10月末

補修に要する経費(30万円)を限度とする。

(再建支援金の交付)

第5条 再建支援金の交付は、申請者から通知された申請者本人の金融機関の口座に振り込む方法により行うものとする。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合その他町長が金融機関の口座に振り込む方法による支給が困難であると認めた場合に限り、現金を交付する方法により行うことができる。

(交付申請)

第6条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、湯梨浜町被災者住宅再建支援金事業計画(報告)書及び収支予算(決算)(様式第1号)によるものとする。

2 規則第5条第3号の町長が必要と認める書類は、次のとおりとする。ただし、修繕前後の写真及び工事契約書等の写しは、申請の時点で補助事業に着手又は完了している場合のみ提出するものとする。

(1) 所有者又は所有者の3親等以内の親族の場合の必要と認める書類は、罹災証明書の写し及び工事契約書又は見積書の写し(半壊に係る建設又は購入については補修に要すると見込まれる費用、半壊又は一部破損に係る補修については補修に要する費用のわかる書類の写し)並びに誓約書(様式第2号)

(2) 契約条項により借主が補修することとされているものの賃借人の場合の必要と認める書類は、罹災証明書の写し及び工事契約書又は見積書の写し(半壊に係る建設又は購入については補修に要すると見込まれる費用、半壊又は一部破損に係る補修については補修に要する費用のわかる書類の写し)、当該住宅の賃貸借契約書の写し並びに申立書(様式第4号)

(3) 長期間の借家で借主が修繕することが慣例となっている住宅の賃借人の場合の必要と認める書類は、罹災証明書の写し及び工事契約書又は見積書の写し(半壊に係る建設又は購入については補修に要すると見込まれる費用、半壊又は一部破損に係る補修については補修に要する費用のわかる書類の写し)、当該住宅の賃貸借契約書の写し(ただし、賃貸借契約書により難い場合はこの限りではない)並びに申立書(様式第5号)

(4) 賃貸住宅所有者の場合の認める書類は、所有者であることがわかる書類、直近年度の確定申告書(控)、当該賃貸住宅の入居者一覧、当該賃貸住宅の入居者の罹災証明書の写し又は所有者の罹災証明書の写し、誓約書(様式第6号)並びに工事契約書又は見積書の写し(半壊に係る建設又は購入については補修に要すると見込まれる費用、半壊又は一部破損に係る補修については補修に要する費用のわかる書類の写し)

(交付決定の時期等)

第7条 再建支援金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 再建支援金の交付決定通知は、湯梨浜町被災者住宅再建支援金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(着手届及び完了届)

第8条 補助事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(承認を要しない変更)

第9条 規則第10条第1項の町長が別に指定する変更は、再建支援金の増額以外の変更とする。

2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告)

第10条 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、湯梨浜町被災者住宅再建支援金事業計画(報告)書及び収支予算(決算)(様式第1号)によるものとする。

2 規則第17条の報告書に添付すべき町長が必要と認める書類は、補助事業に係る次に掲げるものとする。

(1) 完了後の建物の全景及び補助事業の概要を示す写真

(2) 契約書、領収書又は請求書の写し

(概算払)

第11条 町は、交付対象者が条例別表第1欄第1の号から第4の号に規定する補助事業の場合は、交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。ただし、概算払いした年度内に第10条の実績報告書の提出ができるものに限る。

(その他)

第12条 この告示及び規則に定めるもののほか再建支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年1月6日から施行し、平成28年10月21日以後の補助事業に対し適用する。

(平成29年11月10日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年10月20日から適用する。

(平成30年3月2日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年11月9日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年3月22日から適用する。

(平成31年4月1日告示第36号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

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湯梨浜町平成28年鳥取県中部地震被災者住宅再建支援金交付要綱

平成29年1月6日 告示第4号

(令和元年5月1日施行)