○湯梨浜町幼稚園型一時預かり事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年湯梨浜町条例第1号)に規定する認定こども園以外の施設において幼稚園型一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 この事業は、児童の保護者の就労形態の多様化又は疾病等により、断続的に、又は緊急に家庭での保育が困難となる場合に、児童を一時的に預かり、必要な保護を行うものとする。
(1) 事業の実施施設は、湯梨浜町立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成27年湯梨浜町条例第1号)に規定する施設以外の認定こども園及び幼稚園(以下「実施施設」という。)とする。
(2) 町は、この事業を実施施設に委託するものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、湯梨浜町に住所を有し、実施施設に在籍する満3歳以上の児童で、教育時間の前後又は長期休業日等に一時的に保護を必要とするものとする。
(実施内容及び設備等)
第4条 事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する要件を満たすものでなければならない。
(実施日及び実施時間)
第5条 事業の実施日及び実施時間は実施施設が定めるものとする。
(利用の申込み)
第6条 事業を利用しようとする児童の保護者は、実施施設にあらかじめ所定の申込書を提出しなければならない。
(費用の負担)
第7条 対象児童の保護者は、事業を利用したときは、実施施設が定める利用料を支払わなければならない。
(委託料)
第8条 町は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を実施施設に支払うものとする。
2 事業に係る委託料は、別表のとおりとし、実績に基づき算定するものとする。
(実績報告)
第9条 受託者は、事業が完了したときは、遅滞なく事業実績を町長に報告しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
委託料種別 | 対象児童1人当たりの日額 | 備考 |
(1) 基本分(平日の教育標準時間前後又は長期休業日の利用) | ①年間延べ利用児童数2,000人超の施設 400円 ②年間延べ利用児童数2,000人以下の施設 (160万円÷年間延べ利用人数)-800円(10円未満切捨て) | ・平日の教育標準時間前後:教育時間との合計が8時間以内 ・長期休業日:4時間以内 |
(2) 休日分(土曜日、日曜日、国民の休日等の利用) | 800円 | ・8時間以内 |
(3) 長時間加算分 | 100円 | ・(1)又は(2)の時間を超えて実施した場合に、その日額に加算 |
備考 この表の「年間延べ利用児童数」には、対象児童のみならず、当該施設において事業を利用した児童全てを含むものとする。