○鳥取県中部地震の被災者に対する介護保険料の減免の特例に関する要綱

平成28年11月5日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震(以下「災害」という。)の被災者であって、介護保険料の第1号被保険者に対する平成28年度分の介護保険料の減免について、湯梨浜町介護保険料の減免措置要綱(平成16年湯梨浜町訓令第64号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(介護保険料の減免)

第2条 第1号被保険者の現に居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める被害の程度をいう。以下同じ。)が半壊以上の世帯に属する者で、次の表の損害の程度の区分に応じ、平成28年度の介護保険料額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該介護保険料額から減免する。

損害の程度

減免の割合

滅失又はり災証明書の判定区分が、「全壊」又は「大規模半壊」

10分の8

り災証明書の判定区分が「半壊」

10分の3

(減免の申請及び決定)

第3条 前条の規定によって、介護保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(鳥取県中部地震被災特例)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、申請がない場合も、町長が事実を確認し相当と認める者については、減免することができる。

2 町長は、申請書の提出があった場合においては、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定し、減免を可と決定した者については介護保険料減免決定通知書(鳥取県中部地震被災特例)(様式第2号)を、減免を否と決定した者については介護保険料減免否決通知書(鳥取県中部地震被災特例)(様式第3号)を申請人に送付するものとする。

(適用制限及び減免の取消し)

第4条 町長は、申請人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この訓令に定める減免措置を適用しないものとする。

(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合

(2) 介護保険料を滞納している場合

2 前項第1号に該当することになった場合においては、減免決定の措置を遡及して取消しをするものとする。

3 減免措置の決定後において、介護保険料を滞納したときは、滞納分以後の介護保険料についての減免措置の取消しをするものとする。

4 減免措置の取消しを決定した場合においては、介護保険料減免取消通知書(鳥取県中部地震被災特例)(様式第4号)により減免を受けていた者に理由を付して、その旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この訓令及び要綱に定めるもののほか、平成28年度分の介護保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年10月21日以降に納期の末日が到来する平成28年度分の介護保険料について適用する。

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鳥取県中部地震の被災者に対する介護保険料の減免の特例に関する要綱

平成28年11月5日 訓令第23号

(平成28年11月5日施行)