○鳥取県中部地震の被災者に対する町税等の減免の特例に関する要綱

平成28年11月5日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震(以下「災害」という。)の被災者であって、町民税、固定資産税又は国民健康保険税(以下「町税等」という。)の納税義務のあるものに対する平成28年度分の町税等の減免について、湯梨浜町税等減免規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(町民税の減免)

第2条 町民税の納税義務者の現に居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(町長が認める被害の程度をいう。以下同じ。)が半壊以上の世帯に属する者で、次の表の損害の程度の区分に応じ、平成28年度に課する当該年度分の町民税額に当該区分に応じた同表の右欄に定める減免の割合を乗じて得た額を当該町民税額から減免する。

損害の程度

減免の割合

滅失又はり災証明書の判定区分が、「全壊」又は「大規模半壊」

全部

り災証明書の判定区分が「半壊」

所得割額の10分の7

(固定資産税の減免)

第3条 固定資産税の納税義務者でその所有する固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、次の各号に掲げる固定資産の損害の程度の区分により、平成28年度に課する当該年度分の固定資産税額に当該各号の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を当該固定資産税額から減免する。

(1) 土地

損害の程度

減免の割合

全面積の80%以上が流出又は埋没

当該物件の全部

全面積の50%以上~80%未満が流出又は埋没

当該物件の2分の1

(2) 家屋

損害の程度

減免の割合

滅失又はり災証明書の判定区分が、「全壊」又は「大規模半壊」

当該物件の全部

り災証明書の判定区分が「半壊」

当該物件の2分の1

(3) 償却資産

損害の程度

減免の割合

資産が設置されている家屋等におけるり災証明書の判定区分が、「全壊」又は「大規模半壊」

当該物件の全部

資産が設置されている家屋等におけるり災証明書の判定区分が「半壊」

当該物件の2分の1

(国民健康保険税の減免)

第4条 第2条の規定は、災害による国民健康保険税の減免について準用する。この場合において、「町民税」とあるのは「国民健康保険税」と、「納税義務者」とあるのは「納税義務者(国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者を含む。)」と、「町民税額」とあるのは「国民健康保険税額」と読み替えるものとする。

(減免の申請及び決定)

第5条 前3条の規定により町税等の減免を受けようとする者は、町税等減免申請書(鳥取県中部地震被災特例)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、申請がない場合も、町長が事実を確認し相当と認める者については、減免することができる。

2 町長は、申請書の提出があった場合においては、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定し、減免を可と決定した者については町税等減免決定通知書(鳥取県中部地震被災特例)(様式第2号)を、減免を否と決定した者については町税等減免否決通知書(鳥取県中部地震被災特例)(様式第3号)を申請人に送付するものとする。

(適用制限及び減免の取消し)

第6条 町長は、申請人が次の各号のいずれかに該当する場合においては、この訓令に定める減免措置を適用しないものとする。

(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合

(2) 町税等を滞納している場合。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7及び国民健康保険税については国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条に該当する場合は除くものとする。

2 前項第1号に該当することになった場合においては、減免決定の措置を遡及して取消しをするものとする。

3 減免措置の決定後において、町税等を滞納したときは、滞納分以後の町税等についての減免措置の取消しをするものとする。

4 減免措置の取消しを決定した場合においては、町税等減免取消通知書(鳥取県中部地震被災特例)(様式第4号)により減免を受けていた者に理由を付して、その旨を通知するものとする。

(その他)

第7条 この訓令及び規則に定めるもののほか、平成28年度分の町税等の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年10月21日以降に納期の末日が到来する平成28年度分の町税等について適用する。

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鳥取県中部地震の被災者に対する町税等の減免の特例に関する要綱

平成28年11月5日 訓令第22号

(平成28年11月5日施行)