○湯梨浜町平成28年鳥取県中部地震災害援護資金利子補給助成金支給要綱

平成28年12月8日

告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)に基づく災害援護資金(以下「災害援護資金」という。)の償還に係る利子相当額を助成することにより、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震で被害を受けた者(以下「被災者」という。)の生活の再建及び安定に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 この告示による災害援護資金の利子補給助成金(以下「助成金」という。)の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、被災者のうち、災害援護資金の貸付けを受けた者で、当該貸付に係る償還を行った者とする。

(助成金)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、前条の対象者に対し、当該償還に係る利子相当額(償還を延滞したことにより生じた延滞金に係る利子を除く。)を助成する。

2 助成金の対象期間は、災害援護資金の貸付けの日から6年間(据え置き期間を含む。)とする。

3 助成金は、毎年1月1日から12月31日までの期間に償還を終えた利子相当額に対して支給する。

(支給手続)

第4条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、災害援護資金利子補給助成金支給申請書(様式第1号)に、当該償還に係る利子を支払ったことを証する書類を添付して、町長に申請を行うものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し助成金の支給又は却下の決定をするものとする。

3 町長は、助成金の支給を決定したときは、災害援護資金利子補給助成決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 町長は、助成金の支給を却下したときは、却下決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第5条 申請者が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、申請者は、当該助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月21日から適用する。

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湯梨浜町平成28年鳥取県中部地震災害援護資金利子補給助成金支給要綱

平成28年12月8日 告示第91号

(平成28年12月8日施行)