○湯梨浜町私立学校災害復旧費補助金交付要綱

平成28年11月24日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校法人が町内に設置する私立高等学校及び私立中学校(以下「私立学校」という。)が平成28年10月21日に発生した鳥取県中部を震源とする地震(以下「地震」という。)による被害の復旧に要する経費を支援することで、被災した私立学校の教育活動の早急な回復を図るために、湯梨浜町私立学校災害復旧費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 町長は、前条の目的の達成に資するため、学校法人が行う別表の左欄に掲げる事業(以下「修繕事業」という。)について、当該学校法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第2欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第3欄に定める率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第3条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町私立学校災害復旧事業計画(実績報告)(様式第1号)及び湯梨浜町私立学校災害復旧事業収支予算書(決算書)(様式第2号)によるものとする。

(交付決定の時期等)

第4条 補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、原則として30日を経過する日までの間に行うものとする。

2 補助金の交付決定通知は、湯梨浜町私立学校災害復旧費補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項の町長が別に定める変更は、学校法人が行う修繕事業に係る補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更以外の変更とする。

2 前条第1項の規定は、前項の変更の承認について準用する。

(着手届及び完了届)

第6条 補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第17条の規定による報告は、修繕事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と、交付決定を受けた修繕事業の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(その他)

第8条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月21日から適用する。

別表(第2条関係)

修繕事業

補助対象経費

補助率

地震による被害を受けた私立学校の復旧のための既存校舎等の修繕事業

修繕事業の工事費から修繕事業に伴う寄付金その他の収入(補助金を除く。)の額を控除した額。

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湯梨浜町私立学校災害復旧費補助金交付要綱

平成28年11月24日 告示第89号

(平成28年11月24日施行)