○湯梨浜町泊地域こども園在り方検討委員会設置要綱

平成28年5月20日

訓令第16号

(設置)

第1条 泊地域のこども園における就学前の総合的な幼児教育・保育の在り方を基本に、施設運営の方向性について検討するため、湯梨浜町泊地域こども園在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討する。

(1) 泊地域のこども園の在り方に関すること。

(2) その他泊地域のこども園の在り方に関し必要な事項。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 泊地域内こども園の保護者会員の代表者

(2) 学識経験者

(3) 地域代表者

(4) 町職員及び関係する行政機関職員

(5) 町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、本会の目的達成までとする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附 則

この訓令は、平成28年5月20日から施行する。

附 則(平成28年8月26日訓令第20号)

この訓令は、平成28年8月26日から施行する。

湯梨浜町泊地域こども園在り方検討委員会設置要綱

平成28年5月20日 訓令第16号

(平成28年8月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年5月20日 訓令第16号
平成28年8月26日 訓令第20号