○湯梨浜町泊地域こども園在り方検討委員会設置要綱
平成28年5月20日
訓令第16号
(設置)
第1条 泊地域のこども園における就学前の総合的な幼児教育・保育の在り方を基本に、施設運営の方向性について検討するため、湯梨浜町泊地域こども園在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討する。
(1) 泊地域のこども園の在り方に関すること。
(2) その他泊地域のこども園の在り方に関し必要な事項。
2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 泊地域内こども園の保護者会員の代表者
(2) 学識経験者
(3) 地域代表者
(4) 町職員及び関係する行政機関職員
(5) 町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、本会の目的達成までとする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この訓令は、平成28年5月20日から施行する。
附 則(平成28年8月26日訓令第20号)
この訓令は、平成28年8月26日から施行する。