○湯梨浜町空き家等対策協議会設置要綱

平成28年4月27日

訓令第15号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条の規定に基づき、湯梨浜町における空き家等に関する対策計画の策定及び変更並びに実施に関する協議を行うため、湯梨浜町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 湯梨浜町における空き家等に関する対策計画の策定及び変更に関すること。

(2) 湯梨浜町における空き家等に関する対策の実施に関すること。

(3) その他空き家等の対策に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、町長が委嘱し、又は任命する委員20名以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が召集し、会長は、その議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

1 この訓令は、平成28年5月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日以降最初に開かれる協議会は、第6条の規定にかかわらず町長が招集する。

湯梨浜町空き家等対策協議会設置要綱

平成28年4月27日 訓令第15号

(平成28年5月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成28年4月27日 訓令第15号