○湯梨浜町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成28年5月6日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養している者をいう。以下同じ。)に対し、自立支援教育訓練給付金(法第31条第1号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び法第31条の10において準用する法第31条第1号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金をいう。以下「給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭及び父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者は、町内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給を受けている者又は同等の所得水準にある者

(2) 就業経験、技能、資格の取得状況又は労働市場の状況等から判断して、給付金の対象となる講座(以下「対象講座」という。)を受けることが適職に就くために必要であると認められる者

(3) 過去に給付金を受給していない者

(対象講座)

第3条 対象講座は、次に掲げる講座とする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 国が別に定める就業に結びつく可能性の高い講座

(3) その他、上記に準じ福祉事務所長が地域の実情に応じて対象とする講座

(支給額等)

第4条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 対象講座の受講開始日現在において一般教育訓練給付金の支給を受ける事ができない支給対象者

当該支給対象者が対象講座受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を超えない場合は給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 対象講座の受講開始日現在において一般教育訓練給付金の受給資格がある支給対象者(以下「受給対象者」という。)

前号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により受給資格者が支給を受ける一般教育訓練給付金の額を差し引いた額

(講座の指定等)

第5条 対象講座を受講しようとする者(以下「指定申請者」という。)は、受講開始前に湯梨浜町自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出し、受講する講座の指定を受けなければならない。

2 指定申請者は、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定申請者及びその者が扶養している児童の戸籍謄本

(2) 指定申請者に係る児童扶養手当証書の写し又は指定申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)

(3) 指定申請者の住所を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書

3 福祉事務所長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、受講対象講座の指定の可否を決定し、湯梨浜町自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定(不指定)通知書(様式第2号)により指定申請者に通知するものとする。

(給付金の支給等)

第6条 前条の規定により受講する講座の指定を受けた者で、給付金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)は、当該講座の受講の修了日の翌日から起算して1箇月以内に湯梨浜町自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 支給申請者は、前項の申請書を提出する際に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条第2項第1号及び第2号に規定する書類(ただし、前条第1項に規定する申請の際に提出した書類と変更がない場合は省略することができる。)

(2) 湯梨浜町自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書

(3) 対象講座の受講を修了したことを証する書類

(4) 講座の受講に要した費用を証する書類

(5) 一般教育訓練給付金の支給を受ける場合は、その額を証する書類

3 福祉事務所長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、湯梨浜町自立支援教育訓練給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により支給申請者に通知するものとする。

(添付書類の省略)

第7条 福祉事務所長は、この告示に規定する申請書の添付書類により証明すべき事項を公簿等により確認できる場合には、当該添付書類を省略させることができる。

(訓練給付金の返還)

第8条 福祉事務所長は、虚偽の申請その他不正な手段により給付金の支給を受けた者があるときは、その者から当該給付金に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年5月6日から施行する。

(平成29年4月1日告示第110号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の湯梨浜町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、施行日以後に受講する講座の指定を受けた支給対象者について適用し、施行日前に受講する講座の指定を受けた支給対象者については、なお従前の例による。

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湯梨浜町自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成28年5月6日 告示第41号

(平成29年4月1日施行)