○湯梨浜町栽培漁業地域支援対策事業費補助金交付要綱

平成28年4月28日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第26条の規定に基づき、湯梨浜町栽培漁業地域支援対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県漁業協同組合泊支所及び中部漁業協同組合が行う種苗放流事業を支援することにより、水産資源の安定供給を図り、もって地域振興に資することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、栽培漁業地域支援対策事業費補助金交付要綱(平成18年3月27日付第200500132915号鳥取県農林水産部長通知)(以下「県要綱」という。)により、認められた別表の第1欄に掲げる事業を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費の額に、同表の第4欄に定める率を乗じて得た額以内とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町栽培漁業地域支援対策事業計画(報告)(様式第1号。以下「第1号」という。)及び湯梨浜町栽培漁業地域支援対策事業収支予算(決算)(様式第2号。以下「第2号」という。)によるものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の額の増額以外の変更とする。

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第7条 規則第17条第1項の規定による実績報告は、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、それぞれ第1号及び第2号によるものとする。

(その他)

第8条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年4月28日から施行し、平成28年度事業から適用する。

(令和2年11月11日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行し、令和2年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助対象事業者

3 補助対象経費

4 補助率

対象種苗

補助率

種苗購入費補助事業(県要綱により認められた事業に限る)

鳥取県漁業協同組合泊支所及び中部漁業協同組合

種苗を購入した経費の額から県の補助金額を控除した経費

キジハタ

1/2以内

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湯梨浜町栽培漁業地域支援対策事業費補助金交付要綱

平成28年4月28日 告示第39号

(令和2年11月11日施行)