○湯梨浜町ふるさと教育推進事業補助金交付規程

平成28年3月30日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町立小学校及び中学校が独自に取り組むふるさと教育推進事業に要する経費の全部又は一部を補助することにより、児童生徒のふるさとへの愛着や誇りを培い、もって自ら学び考える児童生徒の育成と学校教育の充実を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 ふるさと教育推進事業補助金(以下「補助金」という。)の補助対象となる経費は、事業の実施に必要と認められる経費とする。

(補助金の交付)

第3条 補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、学校長へ交付するものとする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に必要な手続は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)の定めるところにより学校長が行う。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、湯梨浜町教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

湯梨浜町ふるさと教育推進事業補助金交付規程

平成28年3月30日 教育委員会訓令第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月30日 教育委員会訓令第4号