○湯梨浜町スクールソーシャルワーカー設置要綱
平成28年3月30日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 児童生徒のいじめ、不登校、暴力行為、児童虐待等の問題行動等の改善について、家庭、友人関係、地域、学校等の児童生徒の置かれた様々な環境への働きかけや、関係機関との調整を行い、問題を抱える児童生徒の支援を行うため、スクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)を置く。
(資格及び任用)
第2条 SSWは、人格円満で社会的信望があり、健康で教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を持つ者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用する。
(1) 社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を有する者
(2) 教育と福祉の両面に関して、専門的な知識・技術を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において活動経験の実績等のある者
(身分及び任期)
第3条 SSWの身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、任期はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(職務)
第4条 SSWは、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 問題を抱える児童生徒が置かれた環境への働きかけ
(2) 関係機関とのネットワークの構築、連携及び調整
(3) 学校内におけるチーム体制の構築及び支援
(4) 保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供
(5) 教職員への研修活動
(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と判断した職務
(勤務日及び勤務時間)
第5条 SSWの勤務日は、1週間に3日以内とし、勤務時間は1日につき7時間以内とする。
(服務)
第6条 SSWは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(報酬等)
第7条 SSWの報酬、手当及び費用弁償については、湯梨浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯梨浜町条例第17号)の定めるところによる。
(解職)
第8条 教育委員会は、SSWが第4条に規定する職務の遂行に支障があると認めたときは、SSWの職を解くことができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、SSWの設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。