○湯梨浜町情報公開事務取扱要綱

平成28年3月23日

訓令第6号

湯梨浜町情報公開事務取扱要綱(平成16年湯梨浜町訓令第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 開示請求の受付等

第1節 相談及び案内(第4条―第5条)

第2節 開示請求の受付事務(第6条―第17条)

第3章 開示・不開示等の決定等

第1節 公文書の特定等(第18条―第20条)

第2節 開示決定等に関する事務(第21条)

第3節 第三者情報の取扱い(第22条―第28条)

第4節 開示の実施(第29条―第38条)

第4章 審査請求の処理に係る事務(第39条―第46条)

第5章 運用状況の公表(第47条)

第6章 任意的な開示(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町情報公開条例(平成16年湯梨浜町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、湯梨浜町情報公開条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、全実施機関共通の公文書の開示に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(総合窓口の設置等)

第2条 町長は、公文書の開示に係る事務の一元化を図り、町民等の利便を確保するため、総合窓口をまちづくり企画課に設置する。

2 総合窓口の受付時間は、湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条に規定する休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 総合窓口で行う事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 公文書の開示等及び情報提供に係る相談、案内並びに連絡調整に関すること。

(2) 公文書の開示請求の受付に関すること。

(3) 公文書の簿冊件名目録の整備及びその閲覧に関すること。

(4) 公文書の開示(部分開示を含む。)、不開示及び請求拒否の決定(以下「開示決定等」という。)に対する審査請求の受付及び担当課との連絡調整に関すること。

(5) 湯梨浜町情報公開審査会の庶務に関すること。

(6) 条例の運用状況の公表に関すること。

(7) その他公文書の開示に関すること。

(担当課で行う事務)

第3条 開示請求に係る公文書を管理する課(課に相当するものを含む。以下「担当課」という。)で行う事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 開示請求に係る公文書の検索及び特定に関すること。

(2) 開示請求書(以下「請求書」という。)の収受に関すること。

(3) 開示決定等及びその内容の通知に関すること。

(4) 第三者からの意見の聴取及び当該第三者に対する開示決定等の結果の通知に関すること。

(5) 開示決定等に係る期間の延長及びその通知に関すること。

(6) 開示の実施に関すること。

(7) 開示決定に係る写しの作成に要する費用の徴収に関すること。

(8) 開示決定等に対する審査請求及び訴訟の処理に関すること。

(9) 湯梨浜町情報公開審査会に対する諮問に関すること。

(10) 簿冊件名目録等検索資料の作成に関すること。

(11) 情報提供に関すること。

第2章 開示請求の受付等

第1節 相談及び案内

(総合窓口での対応)

第4条 情報公開についての相談及び案内は、原則として総合窓口において行うものとし、当該相談者の求める情報がどのようなものであるかを具体的に聴取したうえで、次の各号のいずれかの方法で対応するのが適切であるかを判断し、適切に対処するものとする。

(1) 相談者の求める情報が、広報等により公にされている場合又は実施機関が自ら情報を公にしている場合は、情報提供による方法

(2) 相談者の求める情報について、他の法令の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の写しの交付の手続が別に定められている場合は、当該他の法令の制度を利用する方法

(3) 前2号によらない場合で、かつ相談者が求める情報が条例第2条第2項に規定する公文書である場合は、開示請求による方法

2 総合窓口職員は、前項第1号及び第2号に規定する方法で対応すべきと判断した場合は、担当課と連絡調整を図り、相談が中断することのないよう留意するとともに、相談者に対し情報公開制度について説明のうえ、担当課を紹介するなど適切な案内を行うものとする。

(担当課での対応)

第5条 担当課職員は、相談者が直接担当課を来訪した場合は、当該担当課においてその者が求める情報が具体的にどのようなものであるかを聴取し、前条第1項各号のいずれかの方法で対応すべきかを判断するものとする。

2 担当課職員は、前項の場合において前条第1項第1号及び第2号に規定する方法によるものと判断したときは、相談者の求める情報が当該担当課に属するときは当該担当課において対応し、他課に属するときは当該他課と連絡調整のうえ、適切な案内を行うものとする。

3 担当課職員は、前条第1項第3号の方法によるべきと判断した場合は、事前に総合窓口へ連絡したうえ、相談者を総合窓口に案内するものとし、併せて、聴取した内容を総合窓口に引き継ぐものとする。このとき、聴取した内容により公文書の特定ができている場合は、当該公文書を持参するものとする。

第2節 開示請求の受付事務

(公文書の特定等)

第6条 総合窓口職員は、相談者の相談内容が開示請求として対応すべきものであるときは、原則として、担当課の情報公開事務担当者の同席を求め、簿冊件名目録等により当該開示請求に係る公文書(以下「請求対象公文書」という。)の特定を行うものとする。ただし、担当課が遠隔の地にある等特段の理由を有する場合は、電話等により十分連絡を取り合い、請求対象公文書の特定に努めるものとする。

(公文書の特定ができない場合)

第7条 担当課の職員の不在等により総合窓口で請求対象公文書が特定できない場合は、総合窓口職員は、公文書の内容をより具体的に聴取し、請求書を受け付けるものとする。この場合、後日担当課職員から、確認等のための連絡をとる場合があることについて開示請求をした者(以下「請求者」という。)に説明するものとする。

(公文書が不存在である場合)

第8条 請求対象公文書の存在しないことが明らかな場合は、廃棄の記録又は作成(登録)の経過等を示すなどにより請求者にその理由を具体的に説明し、不存在であることに理解を得られるよう努めるものとする。この場合において、請求対象公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、条例第7条第1項各号の不開示情報を開示することとなる場合は、条例第10条の趣旨を請求者に十分説明し理解を得られるよう努めるものとする。ただし、当該請求者から開示請求がなされた場合は、請求を受け付けるものとする

(請求の方法)

第9条 開示請求は、原則として、規則に定める請求書を提出することにより行うものとし、口頭、ファクシミリ、電子メール及び電話による請求は受け付けないものとする。

2 請求者が身体の障がい等により、自らが請求書を作成することが困難な場合は、窓口の職員の代筆等適切な方法により請求書を作成することができる。なお、この場合において、その旨を請求書の備考欄に記録するものとする。

3 請求書は、原則として対象公文書1件につき1枚とする。ただし、同一の担当課に係る同一の内容の対象公文書が複数ある等の場合は、1枚の請求書によることができる。また、開示請求の内容が複数の課にまたがる場合は、担当課ごとに請求書を作成するよう指導するものとする。

(郵送による請求)

第10条 郵送による請求の場合は、形式的要件を具備した請求書を送付することによって請求できるものとする。この場合において、当該請求書に補正を要する場合は、相当の期間を定めて補正を求めるものとする。ただし、補正事項が軽微な場合は、請求者に確認し、了解を得たうえで、窓口の職員が補正できるものとする。

(請求権者の確認)

第11条 条例第5条に定める公文書の開示を請求できるもの(以下「請求権者」という。)であるかどうかの確認は、原則として、請求書の記載内容を審査することによって行うものとする。ただし、請求者が運転免許証、健康保険証、社員証等、住所氏名等を証するに足る書類を携帯している場合であって請求者本人の了解があるときは、それらの書類により確認することができるものとする。なお、受付後に疑義が生じた場合には、それぞれの要件に係る資料を調査する旨、請求者の了解を得ておくものとする。

2 条例第5条第4号に掲げる利害関係を有するものとして請求があった場合、その利害関係の内容と請求対象公文書の内容との関連について、担当課職員の意見を徴したうえで、確認するものとする。この場合において、事務事業の円滑な推進を図るため、開示請求を待たずに積極的に情報提供をすることが望ましいことが明らかになったときは、担当課において情報提供の方法により対応するものとする。

3 未成年者の請求については、概ね15歳以上を基準とするが、請求書の各項目を理解し、自らが請求書を作成できる等、意思能力を有すると判断される場合は、請求者の年齢にかかわらず開示請求することができる。

(代理人による請求)

第12条 開示請求は、原則として本人が行うものであるが、本人の委任を受けた者により代理請求を行うことができる。なお、この場合において、代理関係を証する委任状の提出を求めるものとする。

(請求書の記載事項の確認)

第13条 総合窓口職員は、請求書の記載事項の内容について、次の各号に掲げる欄ごとに当該各号の細目に掲げる事項を確認し、不備があるときは、請求者に補正を求めるものとする。

(1) 請求者欄

 請求権者の氏名及び住所が正確に記載してあること。

 押印の必要はないこと。

 代理人による請求の場合は、代理人欄に代理人の住所、氏名及び電話番号が記載されていること。

 法人その他の団体からの請求の場合は、住所欄に主たる事務所(事業所)の所在地が、氏名欄に法人その他の団体の名称及び代表者の氏名が記載されていること。

 連絡先欄は、自宅、勤務先等連絡が容易な連絡先の電話番号(請求者が法人その他の団体である場合は、担当者の所属、氏名及び電話番号)が記載されていること。

(2) 請求する公文書の件名又は具体的な内容欄

 請求対象公文書の名称が記載されているか、又は請求対象公文書を特定できる程度に具体的な内容が記載されていること。

(3) 開示を請求することができるものの区分欄

 該当する区分のいずれかの□に印が記入されていること。

 区分が、町内に事務所若しくは事業所を有する個人又は法人その他の団体、又は町内に存する事務所又は事業所に勤務する者のいずれかに該当する場合は、町内の事務所(事業所)、勤務先の名称、所在地及び電話番号が記載されていること。

 実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有するものに該当する場合は、その利害関係の内容が具体的かつ明確に記載してあること。

(4) 開示の方法欄

 該当する区分の□に印が記入されていること。

(請求書の受付)

第14条 総合窓口職員は、前条の規定による確認及びその他記載漏れの有無など必要事項を確認したうえで、請求書に受付印を押し、その写しを請求者に控えとして交付するものとする。

(請求者への説明)

第15条 総合窓口職員は、請求書を受け付けたときは、当該請求者に対し、公文書の開示を請求された方へ(様式第1号。以下「説明書」という。)を交付するとともに、その内容を説明するものとする。

2 総合窓口職員は、郵送により請求書を受け付けたときは、受付印を押した請求書の写しとともに説明書を送付するものとする。

(開示事務処理簿への記載)

第16条 総合窓口職員は、請求書を受け付けたときは、開示事務処理簿(様式第2号)に必要事項を記入するものとし、以後、担当課からの連絡に基づき開示決定等について記録するなどにより、常に処理経過を把握できるようにしておくものとする。なお、この場合において、受付に係る整理番号については一連の番号を使用するものとし、町長を除くその他の実施機関で請求書を受け付けた場合は、総合窓口に整理番号を照会するものとする。

(受付後の請求書の取扱い)

第17条 総合窓口職員は、請求書を受け付けた後は、当該請求書の原本及び開示事務処理簿の写しを担当課に送付するとともに、請求書の写しを保管するものとする。なお、請求に係る公文書が複数の課に存在する場合は、当該公文書を作成した課又は当該公文書に係る事務事業の担当となっている課を担当課とするものとする。

第3章 開示・不開示等の決定等

第1節 公文書の特定等

(公文書の検索)

第18条 担当課は、総合窓口から請求書の送付を受けたときは、直ちに請求対象公文書の検索を行い、その存在を確認するものとする。

(公文書が特定できない場合の取扱い)

第19条 担当課は、受付時に請求対象公文書の特定ができなかった場合において、請求書の記載内容からなお判断しがたいときは、速やかに請求者に再確認し、請求対象公文書の特定を行うものとする。

(公文書が不存在の場合の取扱い)

第20条 担当課は、前2条の規定による文書の特定の結果、廃棄記録などにより請求対象公文書が不存在であることが明らかになった場合は、廃棄の経過を説明し、請求書の取下げを求めるものとする。この場合において、請求者がこれに応じないときは、請求者に当該公文書が存在していない旨を、規則に定める不開示決定通知書により、通知するものとする。文書件名登録簿、関連の簿冊等の調査により、請求対象公文書を作成しなかったことが明らかになった場合においても、同様に取り扱うものとする。

2 前項の場合において、請求対象公文書が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、条例第7条第1項各号の不開示情報を開示することとなるときは、条例第10条の規定により当該公文書の存否を明らかにしないで、規則に定める開示請求拒否処分決定通知書にて、当該開示請求を拒否するものとする。

第2節 開示決定等に関する事務

(開示決定等の検討)

第21条 担当課は、開示決定をするにあたり、請求対象公文書に記録されている情報が条例第7条第1項各号に規定する不開示情報に該当するかどうかを検討するものとする。また、請求対象公文書の一部に不開示情報が記録されている場合には、部分開示の可能性について十分検討するものとし、部分開示の妥当性の判断に際しては、必要に応じて、請求の趣旨を請求者に確認するものとする。

2 条例の解釈及び運用に当たっては、原則公開、プライバシー保護等に配慮し、拡大解釈又は恣意的運用をすることのないよう努めるものとする。

3 担当課は、請求対象公文書に他課に属する情報が記録されている場合は、当該他課と協議するものとする。

4 担当課は、部分開示、不開示又は請求拒否の決定をする場合は、当該決定に対して審査請求及び訴訟の提起がなされる可能性があることから、特に慎重に検討を行い開示しない理由を明確にしておくものとする。

5 担当課は、開示決定等に際し、総合窓口に事前協議するものとする。ただし、既に開示したことのある公文書に係る決定であり、かつ、その後の状況に変化がない等、決定の内容を変更する必要がないと判断される場合は、この限りではない。

第3節 第三者情報の取扱い

(意見書を提出する機会を与えることができる場合)

第22条 担当課は、請求対象公文書に第三者に関する情報(以下「第三者情報」という。)が記録されている場合において、当該情報が不開示情報のいずれかに該当すること又はいずれにも該当しないことが明らかでないときは、開示決定等を的確に行うため必要に応じて、当該第三者から公文書の開示に係る意見書(様式第3号。以下「意見書」という。)の提出を求めるものとする。ただし、開示決定等に当たっては、当該第三者から提出された意見書の内容に束縛されるものではないことに留意することとする。

2 前項の規定により第三者に対し、当該第三者に関する情報が記録されている公文書を開示することについての意見書の提出を求めるときは、規則に定める公文書の開示に係る意見照会通知書により通知し、意見書の提出を受けるものとする。この場合の提出は通知を行った日から概ね1週間以内に行われるよう協力を求めるものとする。

3 前項の場合において、第三者情報に係る意見を求める事項は、開示に対する支障の有無及び主に次に掲げる事項等とし、公文書の開示に係る意見照会通知書の備考欄に記載するものとする。また、当該事項が備考欄に書ききれない等の場合においては、適宜他の用紙に記載のうえ、当該通知書に添付するものとする。

(1) 法人等情報については、不利益の有無及びその程度

(2) 国等との協力関係に関する情報については、協力・信頼関係への影響の有無及びその程度

(3) その他第三者の権利利益の侵害の有無及び協力・信頼関係への影響の有無並びにそれらの内容や程度の把握に関して必要な事項

(意見書を提出する機会を与えなければならない場合)

第23条 担当課は、請求対象公文書に第三者に係る不開示情報が記録されている場合において、条例第7条第1項第2号イ又は第3号の規定により、人の生命、健康等を保護するため、当該情報を公にすることが必要であると認めて開示するとき、又は条例第9条の規定により、不開示とすることに優越する公益があることを理由として当該公文書を開示するときは、公文書の開示に係る意見照会通知書により、当該第三者に意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、開示決定等に当たっては、当該第三者から提出された意見書の内容に束縛されることなく、法令など明確な根拠に基づき決定するものとする。

2 第22条第2項の規定は、前項に規定する意見書提出を求める場合において準用する。

3 前項の場合において、第三者情報に係る意見を求める事項は、第22条第3項に掲げる事項に次の事項を加えた事項とし、公文書の開示に係る意見照会通知書の備考欄に記載するものとする。また、備考欄に書ききれない等の場合においては、適宜他の用紙に記載のうえ、当該通知書に添付するものとする。

(1) 個人情報については、プライバシーの侵害の有無及びその程度

(意見書の提出を受けた第三者への通知)

第24条 担当課は、第三者から公文書の開示に反対の意思を表示した意見書の提出を受けた場合において、開示決定したときは、当該第三者に対して規則に定める開示決定等第三者通知書により通知するものとする。また、不開示決定又は請求を拒否したときは、当該第三者に対して適当な方法により決定内容を伝達するものとする。

(決定の期間)

第25条 担当課は、総合窓口が開示請求書を受理した日の翌日から起算して、原則として15日以内に開示決定等を行わなくてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、開示決定等を行う期間(以下「決定期間」という。)を延長することができる。

(1) 第三者からの意見聴取に相当の日数を要する場合

(2) 請求対象公文書が複数の課に関連するため、意見調整に相当の日数を要する場合

(3) 請求対象公文書が大量であるため、開示決定等を行うことに相当の日数を要する場合

(4) 災害等、緊急事態の発生により通常の業務が行えない場合

(5) 年末年始等、休日が重なり長期にわたり業務を行わない場合

(6) 担当課が特に繁忙期にあるなど正当な理由がある場合

2 前項ただし書きの規定により決定期間の延長を決定した場合は、担当課は、総合窓口と協議のうえ、規則に定める決定期間延長通知書を作成し、開示請求書を受理した日の翌日から起算して15日以内に通知するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。この場合において、請求者への通知は、遅滞なく行い、延長後の期間及び決定期間が延長される明確な理由を併せて記載しなければならない。

(決定の手続き)

第26条 担当課は、開示決定等をするにあたり、所定の起案用紙に次に掲げる書類を添付して合議し、各実施機関の長の決裁を受けるものとする。

(1) 決定通知書の案

(2) 開示請求書

(3) 公文書の開示に係る意見照会通知書及び第三者から提出のあった意見書(第三者情報に係る意見書の提出を求めた場合)

(4) 開示事務処理簿の写し

(5) 開示決定等に係る公文書の写し(部分開示のときは、不開示とする部分が分かるように加工すること。)ただし、当該公文書が大量のときは、その内容を整理して記載した書類

(6) その他の参考資料

(決定通知書の記載内容)

第27条 担当課は、決定通知書の作成については、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 公文書の名称欄の記載については、開示決定等に係る公文書の作成年度及び名称を正確に記載すること。この場合、原則として1件の公文書につき、1通の決定通知書を作成することとする。ただし、1枚の請求書に係る決定である場合は、まとめて記載できることとする。この場合において、決定に係る多数の文書件名を記載する必要があるときは、当該欄に代表的な文書の名称を記載のうえ、その他の文書の名称を別紙に記載して添付するものとする。

(2) 開示(部分開示を含む。)の決定をした場合における開示の日時欄の記載については、次に掲げる事項に留意するものとする。

 開示の日時は、決定通知書の到達日数と閲覧等所要時間を考慮し、決定の日から概ね1週間後の執務時間内の日時を指定するものとし、指定に当たっては、請求者及び総合窓口と事前に調整し、請求者の都合のよい日時を指定するよう努めることとする。

 開示の方法が公文書の写しの送付であるときは、「送付」と記載するものとする。

 第22条及び第23条の規定により、当該開示決定に係る第三者が当該公文書の開示に反対の意思を示した場合は、開示決定の日と、当該公文書を開示する日との間に少なくとも2週間の期間を置くものとする。

(3) 開示(部分開示を含む。)の決定をした場合における開示の場所は、原則として請求を受けた担当課とする。ただし、説明資料の準備等の必要性、請求者の希望等の理由により、総合窓口が認めた場合はこの限りでない。

(4) 部分開示の決定をした場合における開示しない部分欄の記載については、開示しない部分の概要を具体的に記載するものとする。ただし、当該情報の内容が漏れることのないよう留意するものとする。

(5) 部分開示又は不開示の決定をした場合における開示しない理由欄の記載については、当該不開示とする部分が不開示情報のいずれに該当するか、及びその理由を具体的に記載するものとする。この場合、条例第7条第1項の複数の号に該当するときは、該当するすべての号を記載するとともに、各号ごとにその理由を記載するものとする。

(6) 当該開示請求を拒否する決定をした場合における拒否する理由欄の記載については、条例第10条の規定により公文書の存否応答を含めて請求を拒否するものであるため、原則として当該情報の性格を合理的に記載するにとどめ、情報を保有しているか否かについては言及することのないよう留意するものとする。

(決定の通知等)

第28条 担当課は、開示決定等をしたときは、速やかに決定通知書を請求者に送付するとともに、その写しを総合窓口に送付するものとする。また、第21条第3項の規定により関係課と協議した場合は、当該関係課に対して決定通知書の写しを送付するなど、適当な方法により周知を図るものとする。

2 決定通知書が、部分開示決定通知書、不開示決定通知書及び開示請求拒否処分決定通知書であるときは、書留郵便により送付するなど、送付の記録を明らかにしておかなければならない。

3 請求者が、公文書の写しの送付を希望している場合は、写しの作成及び送付に要する費用の負担方法について併せて通知するものとする。

第4節 開示の実施

(日時及び場所)

第29条 公文書の開示は、決定通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において行うものとする。ただし、請求者がやむを得ない理由により当該決定通知書にて指定された日時に来庁できない場合は、担当課は請求者と協議のうえ、別の日時を指定し、総合窓口等に報告するものとする。この場合、改めて請求者に決定通知書の交付をしないものとする。

(開示の準備)

第30条 担当課は、開示の決定に係る公文書(以下「開示決定公文書」という。)を開示の日時までに指定の場所に搬入しておくものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、原本を閲覧に供することができないため、あらかじめ開示決定公文書を複写機で複写したものを準備するものとする。

(1) 閲覧することにより、汚損又は破損のおそれがあると認められるとき。

(2) 部分開示の場合であって、複写したものにより閲覧に供することが必要と認められるとき。

(3) 日常業務に使用している台帳等を閲覧に供する場合であって、閲覧に供することによって業務に支障を来すと認められるとき等相当の理由があるとき。

(開示に当たっての留意事項)

第31条 開示を受ける者は、原則として、開示等の決定を受けた本人に限るものとする。ただし、当該本人が障がいを有するなど、介助又は通訳等を必要とする場合においては、必要な者の同伴を認めることができる。

2 開示を行う職員は、開示の実施に先立ち決定通知書の提示を求め、請求者であることを確認するとともに、決定通知書に記載された文書と閲覧等に供しようとする公文書が一致していることについて確認を求めるものとする。この場合において、決定通知書の提示がないときは、他の方法により請求者本人であることが確認することができる場合に限り、開示を実施できるものとする。

3 開示を行う職員は、公文書の開示を受ける者に対し、公文書を汚損し、又は破損する行為のないよう説明するものとし、開示を受ける者が公文書を汚損し、若しくは破損し、又はこれらのおそれがあると認められる事態に至ったときは、当該公文書の開示を中止させ、以後の開示を禁止するものとする。

4 担当課の職員は、開示に立ち会い、当該公文書の内容等について説明しなければならない。

(閲覧の方法)

第32条 開示決定公文書が、文書、図画又は写真の場合は、原本を閲覧に供することにより行うものとし、原本を閲覧に供することができないときは、前条の規定により複写機で複写したものを閲覧に供するものとする。

(部分開示の場合における開示)

第33条 部分開示を行う場合における不開示とする部分の分離及び開示の方法は、概ね次によるものとする。

(1) 開示する部分と不開示とする部分とをページ単位で区分することができるときは不開示とする部分を分離する方法

(2) 不開示部分とそれ以外の部分が同じページに混在しているときは、そのページ全体を複写し、不開示部分を切り抜くか若しくはマジック等で塗りつぶし、それを再度複写したもの又は不開示とする部分を、紙等で覆って複写する方法

(写しの作成)

第34条 写しの交付をする場合における開示決定公文書の写しの作成については、文書、図画又は写真を複写機で複写することにより行うものとする。

(写しの交付等)

第35条 開示の方法が閲覧のみであるときを除き、担当課は、開示決定公文書の写しを作成し準備しておくものとする。この場合における、開示決定公文書の写しの交付部数は、原則として、開示決定公文書1件につき1部とする。

2 開示の方法が閲覧であって、開示の当日に公文書の写しの交付を求められた場合は、その場で公文書の写しを交付して差し支えないものとする。この場合、開示事務処理簿にその旨を記載するとともに請求書原本に朱記訂正するなどの必要な措置をとるものとする。

3 開示の方法が写しの交付であって、開示の当日に閲覧のみを希望した場合においては、原則として、これに応じないものとする。

4 送付による公文書の写しの交付は、公文書の作成に要する費用の受入れ及び郵便切手又は別に定めるこれに類する証票(以下「郵便切手等」という。)の送付を確認の上で行うものとする。

(費用の徴収)

第36条 担当課職員は、写しを交付又は送付するときは、次のとおり費用を徴収するものとする。

(1) 写しの作成に要する費用の額

 町に備付けの普通複写機(モノクローム)によりA3判以下の規格の用紙を用いて写しを作成したとき 1枚(片面)につき 10円

 町に備付けの普通複写機(カラー)によりA3判以下の規格の用紙を用いて写しを作成したとき 1枚(片面)につき 100円

 外部委託によるとき 作成に要した費用の額

(2) 写しの送付に要する費用 実費(郵便切手等による納付)

(費用の徴収方法)

第37条 写しの作成又は送付に要する費用の徴収方法は、次のとおりとする。

(1) 窓口で写しを交付する場合における写しの作成に要する費用については、納入通知書により徴収する方法

(2) 送付により写しを交付する場合における写しの作成に要する費用は決定通知書に同封の納入通知書により、写しの送付に要する費用は納入通知書又は郵便切手等により徴収する方法

2 写しの作成及び写しの送付に要する費用として徴収する収入の歳入科目は、「(款)諸収入 (項)雑入 (目)雑入 (節)雑入」とする。

(前納の原則)

第38条 写しの作成又は送付に要する費用は全額を前納とし、納入通知書等により納付を確認後に写しを交付し、又は送付するものとする。

第4章 審査請求の処理に係る事務

(審査請求書の受付)

第39条 審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「行審法」という。)第19条の規定より書面の提出によることを要するため、口頭、電話、ファクシミリ等による審査請求があったときは、書面の提出による正規の手続により審査請求を行うよう指導するものとする。

2 各実施機関の行った処分に対する審査請求は、審査請求書により受け付けるものとする。

3 来庁による審査請求があった場合の応談又は受領は、原則として総合窓口で行うものとする。ただし、各実施機関が行った決定に対する審査請求については、それぞれの窓口でも受け付けることとし、湯梨浜町文書事務規程(平成16年湯梨浜町訓令第4号)第7条及び第8条の規定により取り扱うものとする。この場合、まちづくり企画課は写しを作成し、保管するものとする。

4 前項の規定は、郵送により審査請求書が送付された場合において準用する。

(審査請求書の審査)

第40条 担当課は、審査請求書の配布を受けたときは、次の事項について確認を行うものとする。

(1) 審査請求書の記載事項

 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

 審査請求に係る処分の内容

 審査請求に係る処分の通知書を受け取った年月日

 審査請求の趣旨及び理由

 処分をした実施機関の教示の有無及びその内容

 審査請求の年月日

 審査請求人が法人その他の団体であるとき又は代理人による審査請求であるときは、その代表者、管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所

(2) 審査請求人が法人その他の団体であるとき、又は代理人による審査請求であるときは、資格証明書の添付の有無

(3) 審査請求人が、開示決定等の処分によって直接に自己の法律上の権利利益を侵害された者かどうかなど審査請求人適格の有無

(4) 開示決定等の処分の通知書を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内の審査請求かどうか

(審査請求書の補正)

第41条 担当課は、審査請求書が前条第1号又は第2号の規定の要件を満たしておらず不適法である場合であっても、補正することができるものであるときは、行審法第23条の規定により、相当の期間を定めて、審査請求人に補正を求めなければならない。

2 担当課は、前項の規定により補正された審査請求書の提出を受けたときは、その写しを総合窓口に送付するものとする。

(却下の決定)

第42条 担当課は、審査請求が次のいずれかに該当する場合には、当該審査請求について却下の裁決を行い、裁決書の謄本を審査請求人に送達するとともに、その写しをまちづくり企画課に送付するものとする。また、担当課が却下の裁決をするにあたり、まちづくり企画課長に合議のうえ、町長の決裁を受けるものとする。

(1) 審査請求をすることができない事項について請求がされたとき

(2) 審査請求の資格がない者が請求をしたとき

(3) 審査請求期間の経過後に請求がされたとき

(4) 審査請求の目的が消滅したとき

(5) 補正命令に応じなかったとき

(6) 補正命令に定める補正の期間を経過したとき

(不開示決定等の取消し)

第43条 審査請求のあった処分について、当該処分をした担当課が再検討を行い、その結果当該処分を取り消して、当該審査請求に係る公文書の全部を開示する裁決を行うときは、裁決書と併せて開示決定通知書を審査請求人に送達するとともに、その写しをまちづくり企画課に送付するものとする。ただし、審査請求のあった処分に対し第三者が反対の意思を表示している場合については、実施機関の判断で当該処分を取り消すことはできない。

(審査会への諮問)

第44条 担当課は、当該審査請求を却下するとき及び原処分を取り消して請求に係る公文書の全部を開示するときを除き、遅滞なく湯梨浜町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問書により諮問しなければならない。この場合、諮問書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して、まちづくり企画課へ提出するものとする。

(1) 審査請求書及びその添付書類の写し

(2) 開示請求書の写し

(3) 決定通知書の写し

(4) 開示事務処理簿の写し及び経過説明書

(5) その他必要な書類(審査請求に係る公文書の写し他)

(審査会への対応)

第45条 担当課は、審査会から審査請求に係る公文書の原本の提出を求められたときは、これに従わなければならない。また、意見書若しくは資料の提出又は説明を求められたときは、これに応ずるものとする。

(審査請求に対する裁決)

第46条 まちづくり企画課は、審査会が答申したときは、その答申書を諮問した実施機関の担当課に送付するとともに、その写しを審査請求人及び参加人へ送付するものとする。また、答申書の写しを保管するものとする。

2 担当課は、審査会の答申を受けたときは、これを尊重し、審査請求に対する裁決を行うものとする。

3 担当課は、審査請求に対する裁決をしたときは、裁決書の謄本を審査請求人及び参加人に対して送達するとともに、その写しをまちづくり企画課に送付するものとする。

4 担当課は、審査請求を認容して公文書の全部又は一部を開示する場合は、裁決書の謄本及び審査請求に対する裁決に応じた開示決定等通知書を審査請求人に送達するとともに、その写しをまちづくり企画課に送付するものとする。この場合において、その裁決に反対の意思を表示した第三者である参加人があるときは、裁決の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を置くこととし、当該参加人に対して裁決書の謄本を送付するとともに、裁決に応じた開示決定の内容を通知しなければならない。

5 担当課は、その裁決が開示決定に対する第三者からの審査請求に対する却下である場合は、裁決の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間の期間を置かなければならない。

6 裁決書等は、職員自ら送達する場合を除き、書留郵便などにより送達するものとする。

第5章 運用状況の公表

(運用状況の公表)

第47条 条例第26条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項をインターネットの利用及び町の広報紙に掲載することにより8月初日までに行うものとする。

(1) 公文書の開示請求件数

(2) 公文書の開示決定件数(部分開示を含む。)

(3) 公文書の不開示決定数(請求の拒否を含む。)

(4) 審査請求件数及び決定状況

(5) その他必要な事項

第6章 任意的な開示

(任意的な開示)

第48条 任意的な開示に係る事務処理については、条例第3章に係る事務を除いて開示請求の取扱いに準じておこなう。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町情報公開事務取扱要綱

平成28年3月23日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成28年3月23日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第7号